家屋を取り壊した場合は
答え
家屋を取り壊した場合には、課税課資産税係に「家屋の取り壊しの届出書」を提出してください。
また、取り壊した家屋が登記をしてある場合には、法務局へ「滅失登記」の手続きも必要です。
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に課税されますので、その年の途中で取り壊した場合でも、その年に課税される固定資産税・都市計画税は納税していただくこととなります。
取り壊した家屋の固定資産税・都市計画税は、翌年度から課税がなくなりますが、取り壊した家屋が居宅の場合、土地の固定資産税については税額が増額となることがあります。
家屋を取り壊したときに関するページはこちらをご覧ください。
詳しくは課税課資産税係(TEL.0538-44-3110)にお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2024年04月01日