年金受給者は確定申告の必要がないと言われたのですが・・・
(令和3年2月16日更新)
答え
以下のいずれにも該当する場合には、計算の結果、納税額がある場合でも、所得税等の確定申告は必要ありません(年金所得者に係る確定申告不要制度)。
- 前年中の公的年金収入の合計が400万円以下
- その他の所得が20万円以下
ただし、所得税の還付を受けるための確定申告をすることはできます。
確定申告をしない場合でも、市県民税において社会保険料控除や医療費控除などの所得控除の適用を受けるためには、市県民税の申告が必要です。(確定申告を行う場合は、市県民税の申告は不要です。)
なお、確定申告と市県民税の申告のどちらも行わない場合、申告をしていない所得控除については税額の計算に反映されませんので、市県民税の金額が高くなる可能性があります。
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電話:0538-44-3109
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更新日:2021年05月31日