離婚届の未成年の子の親権はどうすればよいですか。
答え
離婚届の「未成年の子の氏名欄」に氏名を記載することで、同時に父母のいずれかに親権を定めることができます。
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離婚届の「未成年の子の氏名欄」に氏名を記載することで、同時に父母のいずれかに親権を定めることができます。
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更新日:2021年05月31日