離婚届は何を持って、どこへ提出すればよいですか。
答え
持参するもの:
・離婚届
・届出地が本籍地でない場合は、戸籍全部事項証明書を1通お持ちください。
提出場所:
本籍地又は、住所地(一時滞在地を含む)の市役所に提出してください。
袋井市の場合は市役所市民課、もしくは浅羽支所市民サービス課窓口にて受け付けております。
受付時間:
午前8時30分~午後5時15分(土日祝日を除く)
閉庁時の受付については下記のページをご参照ください。
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更新日:2021年05月31日