裁判により離婚した場合の届出の手続きを教えてください。

更新日:2021年05月31日

答え

裁判確定又は調停成立の日を含めて10日以内に届出をしてください。この場合、通常の離婚の届出の他、裁判所で発行された書類(調停調書の謄本又は判決の謄本と確定証明書)を添付してください。

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市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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