裁判により離婚した場合の届出の手続きを教えてください。
答え
裁判確定又は調停成立の日を含めて10日以内に届出をしてください。この場合、通常の離婚の届出の他、裁判所で発行された書類(調停調書の謄本又は判決の謄本と確定証明書)を添付してください。
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裁判確定又は調停成立の日を含めて10日以内に届出をしてください。この場合、通常の離婚の届出の他、裁判所で発行された書類(調停調書の謄本又は判決の謄本と確定証明書)を添付してください。
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更新日:2021年05月31日