転籍届の署名は筆頭者、配偶者両方が必要ですか。

更新日:2021年05月31日

答え

婚姻が継続され、双方存命の場合は、筆頭者及び配偶者の署名が必要です。ただし、配偶者が外国籍の方の場合は、配偶者の署名は不要です。

この記事に関するお問い合わせ先

市民課戸籍住民係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3112
メールアドレス:shimin@city.fukuroi.shizuoka.jp
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