土地や家屋の名義人が住所を変更した場合の手続き
答え
登記簿の住所を変更した人や袋井市に住所変更の届け出をした人は、自動的に変更されますので課税課への届け出は必要ありません。
上記以外の場合で、袋井市外の方が住所を変更したときは、課税課資産税係(TEL.0538-44-3110)へご連絡ください。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2023年04月01日