法人市民税の減免について知りたい
答え
次に掲げる法人等が収益事業を行わない場合は、申請により市民税の減免を受けることができます。市民税の減免を受けようとする法人は、納期限7日前までに、減免申請書の提出をお願いします。
- 公益社団法人及び公益財団法人
- 地方自治法第260条の2第1項の許可を受けた地縁による団体
- 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する法人
減免申請書は、袋井市ホームページの「法人市民税」のページから、印刷することが可能です。
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この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日