従業員が退職した場合の市・県民税の手続きについて知りたい

更新日:2021年05月31日

答え

従業員が退職した場合は、給与所得者異動届出書の提出が必要です。未徴収分の市・県民税は、給与から一括徴収するか、普通徴収(自分で納付)に切り替えるか、もしくは新しいお勤め先で継続して特別徴収(給与天引き)するかを従業員に選択していただきます。なお、1月以降の異動の場合については、原則普通徴収への切り替えは出来ませんので、一括徴収(もしくは特別徴収継続)にご協力ください。

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〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
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