年の途中で家屋を建て替えた場合は
答え
家屋の固定資産税は、毎年1月1日現在に家屋を所有している方に課税されますので、その年の途中で取り壊した場合でも、その年に課税される固定資産税・都市計画税は納税していただくことになります。
また、新築した家屋は、完成した翌年から課税されることとなります。
なお、課税基準日の1月1日現在、新築中の家屋が未完成であれば、家屋に対する固定資産税は課税されません。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日