固定資産の所有者が死亡した場合はどうすれば良いのですか

更新日:2023年04月01日

答え

固定資産税の納税義務者が死亡した場合は、通常、法務局で所有権移転登記(相続登記)の手続きをしていただくことになります。
この相続登記を今年中(12月31日まで)に済ませたときは、次年度から、その登記名義人(所有者)に課税されます。
また、相続登記が済むまでの間は、相続人の中から納税通知書その他の賦課徴収に関する書類の受け取り及び固定資産にかかる納税等の管理をしていただく代表者の届出が必要になりますので、後日課税課からお送りする「相続人代表者・現に所有する者指定届」に必要事項を記載してご提出ください。
なお、この届出は相続登記や税務署の相続税とは関係ありません。

相続登記の申請が義務化されます

民法等の一部を改正する法律により不動産登記法が改正され、令和6年4月1日から相続登記の申請が義務化されます。

  • 不動産を取得した相続人に対し、その取得を知った日 から3年以内に相続登記の申請をすることが義務付けられます。
  • 正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、10 万円以下の過料に処されることとなります。

詳しくは、こちらの法務省のホームページをご確認ください。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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