数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか
答え
新築の住宅に対する減額措置が終了したことが考えられます。
新築の住宅に対しては固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
なお、長期優良住宅や3階建以上の中高層耐火住宅については新築から5年度分、長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課資産税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日