数年前に新築した家屋の固定資産税が急に高くなったがなぜか

更新日:2021年05月31日

答え

新築の住宅に対する減額措置が終了したことが考えられます。
新築の住宅に対しては固定資産税の減額措置が設けられており、一定の要件にあたるときは、新たに固定資産税が課税されることとなった年度から3年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。
なお、長期優良住宅や3階建以上の中高層耐火住宅については新築から5年度分、長期優良住宅で3階建以上の中高層耐火住宅については7年度分に限り、税額が2分の1に減額されます。

この記事に関するお問い合わせ先

課税課資産税係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3110
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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