すべての事業所が従業員の住民税を特別徴収(給与天引き)しないといけないのですか

更新日:2021年05月31日

答え

給与の支払いをする際に所得税を源泉徴収し国に納付する義務のある事業所は、市・県民税についても、原則、特別徴収が義務づけられています。そのため、従業員の希望や、事業所の都合によって特別徴収を拒否することは出来ません。

ただし、以下の場合については、普通徴収(個人納付)を認めます。

  • 総受給者数(下記の理由に該当する者は除く)が2名以下
  • 他の事業所で特別徴収をしている場合
  • 毎月の給与支払額が少なく、市・県民税を引ききれない場合
  • 事業専従者
  • 退職者、退職予定者

特別徴収制度については、静岡県のホームページに詳細がございますのでご覧ください。

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〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp

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