パートタイマーと税金
(令和3年2月16日更新) 私(本人)はパートで働いていますが、収入がいくらまでなら住民税がかかりませんか。
また、いくらまでなら夫(配偶者)の税優遇(配偶者控除や配偶者特別控除)が受けられますか。
答え
【令和3年度課税に適用される制度改正適用後・変更ありません】
その年の本人の収入がパート収入のみで、その収入額が93万円までなら住民税(均等割・所得割)はかかりません。
しかし、収入額が93万円を超えると「均等割」が、100万円を超えると「所得割」がそれぞれ本人に課税されます。
配偶者控除は、被扶養者である配偶者(妻または夫)の年間給与収入金額が103万円以下の場合に適用を受けることができ、配偶者特別控除は、被扶養者である配偶者(妻または夫)の年間給与収入金額が103万円を超え201万6千円未満の場合に適用を受けることができます。
注意:配偶者特別控除は、扶養者(夫または妻)の合計所得金額が1,000万円以下でなければならないなど条件があります。
パートの 年間収入金額 |
被扶養者(質問事例の場合妻)の税金 |
扶養者(質問事例の場合夫)に適用される所得控除 |
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均等割 | 所得割 | 配偶者控除 | 配偶者特別控除 | |
93万円以下 | かからない | かからない | 受けられる | 受けられない |
93万円超 100万円未満 |
かかる | かからない | 受けられる | 受けられない |
100万円超 103万円未満 |
かかる | かかる | 受けられる | 受けられない |
103万円超 201万6千円未満 |
かかる | かかる | 受けられない | 受けられる |
201万6千円以上 | かかる | かかる | 受けられない | 受けられない |
注意:上記の表は、給与収入のみで扶養親族がいないことを想定して作成しています。
この記事に関するお問い合わせ先
課税課市民税係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3109
メールアドレス:zeimu@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日