中小企業等経営強化法に基づく先端設備等導入計画について

更新日:2023年04月12日

令和5年4月1日以降の先端設備等導入計画について

令和5年度の税制改正に伴い、令和5年4月1日以降に導入される設備については、新固定資産税特例措置が適用されます。

令和5年3月31日以前に、従前の制度のもと先端設備等導入計画の認定を受けた事業者の方につきましても、追加の設備導入をする場合には、新制度による「新規認定」が必要となりますので、新様式にて申請書をご提出いただきますようお願いいたします。

1 制度概要

 「先端設備等導入計画」は、中小企業等経営強化法(旧:生産性向上特別措置法)において措置された、中小企業・小規模事業者等が、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、所在している市区町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、その市区町村に対して計画を申請して認定を受けることで、税制支援や金融支援などの支援措置を受けることができます。

 袋井市では、市内中小企業の先端的な設備投資を促進し市経済の活性化を図るため、国と導入促進基本計画の協議を行い、令和5年4月1日に同意を得ており、これにより、袋井市内に所在する中小企業の皆様が先端設備等導入計画の申請を行うことで、固定資産税の特例措置(軽減措置)や金融支援などの支援措置を活用できます。

2 認定を受けられる中小企業者

中小企業等経営強化法第2条第1項の規定に該当する事業者で、袋井市内において従業員が従事する事業所を現に有する事業者または事業実施に合わせて新設する事業者が対象となります。

なお、固定資産税の特例措置とは、対象となる事業所の要件が異なりますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画の認定対象者
業種分類 資本金の額又は出資の総額 常時使用する従業員の数
製造業その他(注1) 3億円以下 300人以下
卸売業 1億円以下 100人以下
小売業 5千万円以下 50人以下
サービス業 5千万円以下 100人以下
(政令指定業種)ゴム製品製造業(注2) 3億円以下 900人以下
(政令指定業種)ソフトウェア業又は情報処理サービス業 3億円以下 300人以下
(政令指定業種)旅館業 5千万円以下 200人以下

注1:「製造業その他」は、上記「卸売業」から「旅館業」まで以外の業種が該当します。

注2:自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除きます。

また、次に掲げる企業組合、協業組合、事業協同組合等についても先端設備等導入計画の認定を受けることができます(以下参照)。

1 個人事業主

2 会社(会社法上の会社(有限会社を含む。))

3 企業組合、協業組合、事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、商工組合(「工業組合」「商業組合」を含む。)、商工組合連合会(「工業組合連合会」「商業組合連合会」を含む。)、商店街振興組合、商店街振興組合連合会

4 生活衛生同業組合、生活衛生同業小組合、生活衛生同業組合連合会、酒造組合、酒造組合連合会、酒造組合中央会、酒販組合、酒販組合連合会、酒販組合中央会、内航海運組合、内航海運組合連合会、技術研究組合

注意:1および2については、上記表に該当する必要があります。4については、構成員の一定割合が中小企業であることが必要です。
注意:1 個人事業主の場合は開業届が提出されていること、法人(2~4)の場合は法人設立登記がされていることが必要です。

認定対象外の事業者

医療法人、社会福祉法人、特定非営利活動法人、農業協同組合、農事組合法人、森林組合、漁業協同組合、生活協同組合、一般社団・財団法人、公益社団・財団法人、学校法人など。

3 認定要件

先端設備等導入計画の主な要件は次のとおりです。

先端設備等導入計画の要件
計画期間  計画認定から3年間~5年間
労働生産性

計画期間において、基準年度(直近の事業年度末)比で労働生産性が年平均3%以上向上すること

計算式:(営業利益 + 人件費 + 減価償却費)/労働投入量

注意:労働投入量とは、労働者数又は労働者数に一人当たり年間就業時間を乗じたものを指します。

先端設備等の種類  労働生産性の向上に必要な生産、販売活動等の用に直接供される下記設備
 【機械装置、測定工具及び検査工具、器具備品、建物附属設備、ソフトウェア】
計画内容

・導入促進基本計画に適合するものであること

・先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること

・認定経営革新等支援機関において事前確認を行った計画であること

その他

・雇用の安定に配慮し、人員削減を目的とした取組は先端設備等導入計画の認定の対象としない。

・公序良俗に反する取組や、反社会的勢力との関係が認められるものについては先端設備等導入計画の認定の対象としない。

・市税の滞納がある事業者は、先端設備等導入計画の認定の対象としない。

税制支援措置

1 固定資産税の特例措置(軽減措置)

市の認定を受けた「先端設備等導入計画」のもと、一定の条件を満たす設備を導入した場合、当該設備の固定資産税課税標準額を3年間に限り、1/2に軽減されます。さらに賃上げ方針を計画内に位置づけ、従業員に表明した場合においては、次の期間に限り、固定資産税課税標準額が1/3に軽減されます。

(1)令和6年3月31日までに取得した設備:5年間

(2)令和7年3月31日までに取得した設備:4年間

2 対象者

先端設備等導入計画の認定を受けた中小企業者のうち、次の要件を満たした事業者が対象となります。

・資本金もしくは出資金の額が1億円以下の法人

・資本金もしくは出資金を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人

・常時使用する従業員数が1,000人以下の個人

(注意)次の1または2に該当する法人は、たとえ資本金が1億円以下でも中小企業者とはなりません。

  1.  同一の大規模法人(資本金もしくは出資金の額が1億円超の法人又は資本金もしくは出資金を有しない 法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
  2. 2以上の大規模法人から3分の2以上の出資を受ける法人

3 対象設備

先端設備等の要件を満たす対象設備のうち、市からの認定を受けた先端設備等導入計画に基づいて令和7年3月31日までに取得したものが対象となります。

なお、既に取得した設備を対象とする計画は認定されませんので、ご注意ください。

対象設備の要件

年平均の投資利益率が5%以上となる見込みであることが必要です。

なお、認定経営革新等支援機関の確認書により、本要件を満たす設備であることを確認します。

対象設備一覧
設備の種類 最低価額 (1台1基又は一の取得価額)
機械装置 160万円以上
工具 30万円以上
器具備品 30万円以上
建物附属設備(家屋と一体で課税されるものは対象外) 60万円以上

金融支援措置

1 中小企業信用保険法の特例

「先端設備等導入計画」の実行にあたり、民間金融機関から融資を受ける際、信用保証協会による信用保証のうち、普通保険等とは別枠での追加保証が受けられます。

保証限度額
  通常枠 別枠
普通保険 2億円(組合4億円) 2億円(組合4億円)
無担保保険 8,000万円 8,000万円
特別小口保険 2,000万円 2,000万円

2 適用手続き

金融支援のご活用を検討している場合は、「先端設備等導入計画」を提出する前に以下の関係機関へご相談ください。

一般社団法人全国信用保証協会連合会(電話番号:03-6823-1200)

静岡県信用保証協会(浜松支店電話番号:053-458-1212)

注意:金融機関及び信用保証協会の融資・保証の審査は、本計画の認定審査とは別に行います。認定を取得しても融資・保証を受けられない場合がありますので、ご注意ください。

先端設備等導入計画認定までの流れ

1 申請の流れ

申請の流れは下図のとおりです。なお、市へ計画申請を行う前に、認定経営革新等支援機関(商工会議所・商工会・中央会や士業、地域金融機関等)から計画の確認を受ける必要がありますので、ご注意ください。

申請の流れ

2 固定資産税の特例措置を利用する場合

固定資産税の特例について 投資利益の要件について
固定資産税の特例 賃上げ方針の表明について

3 申請にあたっての注意事項

既に取得した設備を対象とする計画は認定されません。

該当する設備の取得日より前に「先端設備等導入計画」の認定を受けることが必要となりますので、あらかじめスケジュールをご確認ください。

4 申請の手引き

5 先端設備等導入計画申請時の必要書類

計画の策定にあたっては、上記の先端設備等導入計画策定の手引きをご参照ください。

3 完納証明書(袋井市納税課にてご取得ください。)

5 直近の決算書、会社案内等

6 返信用封筒(A4の認定書を折らずに返送可能なものへ、返送用の宛先を記載してください。)

6 税制措置(固定資産税の特例措置)の対象となる設備を含む場合の申請書類

7 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

7 リース契約を行う場合の申請書類

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記8、9も必要です。

 8 リース契約見積書(写し) 

 9 リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

8 賃上げ方針を表明する(固定資産税の1/3軽減を受けたい)場合の申請書類

固定資産税の特例措置を受ける際、賃上げ方針を表明し、固定資産税の1/3軽減を受けたい場合は下記10も必要です。

賃上げ方針を計画内に位置付けることができるのは新規申請時のみです。

変更申請時に賃上げ方針を計画内に追加することはできません。

9 先端設備等導入計画変更申請時の必要書類

認定を受けた中小企業者等は、当該認定に係る「先端設備等導入計画」を変更しようとするとき(設備の追加取得等)は、袋井市の変更認定を受けなければなりません。

なお、設備の取得金額・資金調達額の若干の変更、法人の代表者の交代等、第53条第1項の認定基準に照らし、認定を受けた「先端設備等導入計画」の趣旨を変えないような軽微な変更は、変更申請は不要です。

4 旧先端設備等導入計画の写し(認定後返送されたもののコピー)

注意:変更前の計画である事を、計画書内に手書き等で記載ください。

5 市税完納証明書(年度内に1度ご提出いただいていれば、提出不要です。)

6 直近の決算書、会社案内等(内容に変更がなければ、提出不要です。)

7 返信用封筒( A4の認定書を折らずに返送可能なものへ、返送用の宛先を記載してください。 )

10 税制措置(固定資産税の特例措置)の対象となる設備を含む場合の変更申請書類

8 認定経営革新等支援機関が発行する投資計画に関する確認書

11 リース契約を行う場合の申請書類

固定資産税の特例措置を受ける際、ファイナンスリース取引であって、リース会社が固定資産税を納付する場合は下記9、10も必要です。

  9 リース契約見積書(写し)
10 リース事業協会が確認した軽減額計算書(写し)

12 提出方法

郵送または持参により、以下のお問い合わせ先まで必要書類をご提出ください。

審査には一定程度時間を要しますので、原則として設備導入の3週間前までにご提出をお願いします。また、事前審査は一切受け付けていません。

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課企業誘致係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3155
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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