相続などにより農地を取得した場合の届出
平成21年12月に施行された改正農地法で、農地の権利を相続等によって取得したときは、農地のある農業委員会にその旨の届出をしなければならないこととなっています。
ご不明な点につきましては農業委員会へお問い合わせください。
- 届出が必要な人
農地法の許可を要さずに以下の理由で農地の権利を取得した者
相続、法人の合併・分割、時効取得 - 届出方法
下記の用紙に記入、押印し、農業委員会までご提出ください
この届出により権利関係が移動したり、権利関係を証明したりするものではありません。
お問い合わせ先
袋井市農業委員会事務局(袋井市役所農政課農地利用係内)
電話番号 0538-44-3167
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農地利用係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
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更新日:2023年09月01日