農業委員会のあっせん

更新日:2021年05月31日

(農地移動適正化によるあっせん事業)

農業委員会が農用地等を「売りたい、買いたい」「借りたい、貸したい」「交換したい」と いう農家の間に立ってあっせんし、農用地等の移動を農業経営の発展に結び付くようにしようというものです。
この事業を利用した場合には、税や融資について優遇措置があり、農家にとって有利で安心できる制度です

  1. あっせんの対象となる農地
     農用地区域内にある農用地(青地)です。白地農地は対象外です。
  2. あっせんできない場合
    農地の所有者から売渡し、又は貸付の相手方を指定してあっせんの申し出があった場合はあっせんできません。特に、実質的な売買が行われていながらあっせんに伴う優遇措置を受けるため、見せかけだけのあっせんを申し出た場合はあっせんの対象とはなりません。
     ただし、買主は相手方及び取得したい土地を指定して申し出ることができます。
  3. あっせんの申し出等
     あっせんを受けたい方は、農業委員会に申し出をして下さい。
  4. あっせんを受けた場合の優遇制度
  •  農地等を売った場合の所得税の計算にあたっては、その譲渡所得から800万円(譲渡所得が800万円に満たないときは、その金額)が控除されます。
  •  借入者の資格を満たしていれば、農林漁業金融公庫から農地等取得費用を借りること ができます。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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