農地等の利用の最適化の推進に関する指針について

更新日:2023年04月12日

農業委員会等に関する法律の改正法が令和5年4月1日に施行され、農業委員会は、区域内における農地等の利用の最適化の推進に関する目標や推進方法、目標の達成状況の評価の方法について指針を定めることとなりました。
遊休農地の発生防止・解消、担い手への農地利用の集積・集約化及び新規参入の促進に積極的に取り組んでいくため、農地利用最適化推進委員と農業委員が連携し、担当区域ごとの活動を通じて「農地等の利用の最適化」が一体的に進んでいくよう、袋井市農業委員会の指針として、具体的な目標などを定めております。

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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