認定農業者共同申請

更新日:2021年05月31日

共同経営者である女性や後継者も認定が可能です。

 協働経営者である女性農業者や農業後継者も、農業経営改善計画の認定を「共同申請」することで、経営主とともに認定農業者になることができます。
 以前は、同一世帯から複数の方が認定農業者になることはできませんでした。
 しかし近年、農業経営や農村地域において女性の果たす役割はこれまで以上に重要になっており、共同経営者として意思決定に参画する女性も増えています。
 家族経営において実質的に共同経営者としての役割を担っている女性農業者や農業後継者についても認定農業者として位置づけることは、共同経営者としての地位や責任が明確になり、経営者としての自覚や経営に対する意識が向上するとともに、それによって効率的で安定的な農業経営の実現が期待できます。

共同経営に必要な要件

 次の要件が確認される場合は、農業経営改善計画の共同申請が認められます。

  1. 農業経営改善計画の認定申請を行う名義人が、すべて、共同で農業を営む親族に属する者であること
  2. 家族経営協定等の取り決めが締結されており、そのなかで各名義人の役割分担や当該農業経営から生じる利益が当該名義人のすべてに帰属すること、および農業経営に関する基本的事項について、当該名義人すべての同意により決定することが明確化されていること。(次項参照)
  3. 当該家族経営協定等の取り決めが遵守されていること

家族経営協定書の項目例

 共同申請するには、家族経営協定に例えば次のような項目、文章が含まれている必要があります。

第○条 意思決定の参画

 営農方針・計画の樹立施設等の投資及び資金の借入、新規部門の導入、経営転換の実施、ならびに経営形態の変更(法人化への移行)等、家族経営の重要な意思決定にあたっては、甲および乙ならびに丙は、必ず参画し、十分な協議を行って決めるものとする。

第○条 経営の役割分担

 各部門の責任者は次のとおりとする。

  1. 稲作部門(野菜以外の転作含む)は甲とする。
  2. 野菜、花卉、加工部門は乙とする。
  3. 受託作業部門は丙とし、近年中に稲作部門も丙の責任下におく。

労働力は相互に融通し、計画立案については互いに努力しあう。

第○条 収益分配

 農業経営から生まれた収益について、下記の額を毎月○○日に甲、乙および丙の個人名義の口座に振り込むものとする。
 甲 ○○万円   乙 ○○万円   丙 ○○万円
 また、賞与として、甲、乙、および丙で協議の上定めた額を臨時に振り込むことができるものとする。
 なお、配分額については、農業収益、経営計画に基づく企画労働、農作業労働等の従事状況を勘案し、毎年1回見直しを行う。

共同申請のプロセス

家族経営協定書の作成

家族で取り組む農業経営について、経営の方針や家族一人ひとりの役割、修業条件、就業環境などについて家族みんなで話し合い、作成・調印します。

その際、共同申請のため必要な項目(役割分担、収益の分配および農業経営に関する合意による意思決定について)がきちんと入っていることを確認します。

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農業経営改善計画書を作成・押印

共同経営者として経営に参画する方の名義で農業経営改善計画書を作成し、押印したものを市に提出します。
認定期間の途中で共同申請に切り替える際は、「農業経営改善計画変更認定申請書」を提出します。
また、その場合の認定有効期間は、当初の認定日から数えた5年間になります。

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認定書交付

基準を満たす計画であると認められたら、市から「認定証」が交付されます。
認定期間は5年で、再認定には同様の手続きが必要です。

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あなたも今日から認定農業者!

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農業振興係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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