農業者年金

更新日:2021年05月31日

農業者年金は、農業に従事する方ならどなたでもご加入いただけます。

年金は家族一人ひとりについて準備することが大切です。
老後の備えは国民年金プラス農業者年金が基本です。

 国民年金の第1号被保険者で、年間60日以上、農業に従事する60歳未満の人は誰でも加入できます。
 農地を持っていない農業者や、配偶者や後継者などの家族従事者も加入できます。
 脱退も自由です。脱退一時金は支給されませんが、加入期間にかかわらず、それまでに支払った保険料は、将来受給する年金の原資となります。
 旧制度(平成13年12月末まで)の加入者で特例脱退した人も、60歳未満であれば加入できます。
 農業者年金に加入される方は、国民年金の付加年金(付加保険料月額400円)への加入も必要となります。

少子高齢化時代に強い年金です。

 自らが納めた保険料とその運用収入を将来受給する年金の原資として積み立てていき、この年金原資の額に応じて年金額が決まる確定拠出型年金です。
 加入者・受給者の数に左右されにくい安定した年金制度で、運用利回りの状況などで保険料が引き上げられることもありません。
 保険料などの資産運用は、農業者年金基金が一元的に行っており、国内債券を中心に複数の資産への分散投資を行うなど安全かつ効率的な運用を行っています。また、毎年6月までに「付加通知」で個人ごとの付加結果や年金原資の積み立て状況をお知らせします。

保険料の額は自由に決められます。

 自分が必要とする年金額の目標に向けて、自分で保険料を決められます。(月額2万円から6万7千円までの間で千円単位で自由に選択)。農業経営の状況や老後設計に応じて、いつでも見直すことができます。

終身年金で80歳までの保証付きです。

 年金は生涯支給されます。仮に加入者・受給者が80歳前に亡くなった場合でも、死亡した翌月から80歳までに受けとれるはずであった農業者老齢年金の現在価値に相当する額が、死亡一時金として遺族に支給されます。

公的年金ならではの税制上の優遇措置があります。

 支払った保険料は、全額(年額12万円〜80万4千円)が社会保険料控除の対象となり、所得税・住民税の節税(支払った保険料の15%〜30%程度)につながります。(民間の個人年金の場合は、控除額の上限は5万円です。)
 また、保険料などの年金資金の運用益は非課税です。
 さらに、将来受けとる農業者年金は、公的年金控除等の対象となり、65歳以上の方であれば、公的年金等の合計額が120万円までは全額非課税となります。

農業者年金に関して、詳しく知りたい方は、下記をクリックしてください。(別ウィンドウで開きます。)

この記事に関するお問い合わせ先

農政課農地利用係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3167
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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