野生メジロの愛玩目的での捕獲が禁止になりました
鳥獣保護法に基づく、国(環境省)の基本指針の見直しに伴い、静岡県でも第11次鳥獣保護事業計画が策定されました。これにより、平成24年4月から、静岡県内における愛玩(ペット)飼養を目的とする野生メジロの捕獲は一切できなくなりました。
今まで適法に飼養しているメジロについて
現在、鳥獣保護法に基づく手続きを経て飼養登録をしているメジロに関しては、毎年の更新手続きを行うことで、引き続き飼養が可能です。
許可無く野生のメジロやオオルリなどを捕まえると…
1年以下の懲役又は100万円以下の罰金となります。
登録しないで野生のメジロなどを飼うと
6ヶ月以下の懲役又は50万円以下の罰金となります。
野生メジロの愛玩目的捕獲の禁止について(パンフレット) (PDFファイル: 121.0KB)
詳しくは、下記の静岡県公式ホームページをご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
農政課農業振興係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3133
ファクス:0538-44-3153
メールアドレス:nousei@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日