積算疑義申立て制度について

更新日:2023年04月04日

積算疑義申立制度とは

令和元年5月より、電子入札で公告または指名通知する建設工事の入札について、予定価格等の積算疑義申立て制度の運用を行っています。

対象案件

電子入札で実施する予定価格(消費税及び地方消費税含む)130万円以上の工事

疑義申立て方法等

開札後、3日目(閉庁日を除く)の正午まで積算疑義申立て期間を設けます。 開札後に、入札参加者へ予定価格、最低制限価格を記載した保留通知書を電子入札システムを利用し、送付しますので、予定価格の積算に疑義がある場合は、設計単価入り設計書を閲覧し、疑義内容を確認した後、積算疑義申立てをすることができます。 積算疑義申し立てがない場合は、期間経過後に落札決定を行います。

設計単価入り設計書の閲覧方法

当該案件の入札参加者に限り、積算疑義の内容を確認するため、設計単価入り設計書を閲覧することができます。 閲覧を希望する場合は、財政課が受付窓口となりますので「設計単価入り設計書閲覧請求書(様式第1号)」を提出してください。設計書の閲覧を工事担当課で実施します。 提出の際には、入札参加者であることを確認するため、電子入札システムを通じて送付する当該入札の保留通知書を提示してください。

疑義申立ての方法

設計単価入り設計書の閲覧を行った後、積算疑義がある場合は、財政課まで「疑義申立書(様式第2号)」を提出してください。提出の際には疑義の内容が確認できるよう申立て者が作成した積算書等の資料を添付してください。 締め切りから4日目(閉庁日を除く)に申立内容について回答させていただきます。

疑義申立ての内容

設計単価入り設計書を閲覧しないと判明しない積算上の疑義のみを対象とします。なお、次に掲げる事項は積算疑義に含みません。 1 積算疑義が具体的でないもの、その他積算疑義が特定できないもの

2 入札前の公表された設計図書等により確認できるもの

3 入札公告における質問受付期間中に質問を行い、確認すべきもの

4 その他当該入札に関係がないもの

積算疑義申立てがあった場合の対応

積算に誤りがなかった場合

設計書の積算内容を調査して、誤りがなかった場合には、疑義申立て者に回答後、落札決定をします。 落札決定後、他の入札参加者へ疑義申立の内容、調査結果について周知するとともに、市ホームページでも同様の内容を公開します。

積算に誤りがあった場合

設計書の積算内容を調査して、誤りが判明した場合は、疑義申立て者に回答後、誤りを修正した予定価格等を新たに計算し直し、落札者を決定します。 予定価格等の見直しにより、開札時の落札候補者から変更となる場合もあります。 落札決定後、他の入札参加者へ疑義申立の内容、調査結果について周知するとともに、市ホームページでも同様の内容を公開します。

事務取扱要綱、参考資料等

その他詳細については、下記の取扱要領、参考資料をご覧下さい。 手続きに必要な書類を掲示しますので、手続きを行う場合はご利用ください。

事務取扱要綱

参考資料

提出様式

積算疑義申立ての内容、確認結果

疑義申立の内容、確認結果については、以下のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

財政課契約検査室

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3171
ファクス:0538-43-2131
メールアドレス:zaisei@city.fukuroi.shizuoka.jp

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