セーフティネット保証5号

更新日:2024年09月25日

経済環境の急激な変化に直面し、経営の安定に支障が生じている中小企業者に対し、セーフティネット保証制度を利用する場合に、必要な認定書を発行しています。金融機関からの資金調達が、円滑になります。

セーフティネット保証5号の指定業種が変更されます。(令和6年10月1日更新)

令和6年10月1日より指定業種が変更となり、515業種が指定(令和6年10月1日~12月31日)されます。

新たな指定業種は下記のリンク先をご確認ください。

認定の要件

国の指定を受けた業種に属する事業を行っており、認定の要件の(イ)または(ロ)に該当し、市内に主たる事業所がある中小企業者(法人、個人)が対象となります。
 

  • (イ)…売上高減少

最近3か月の売上高等が前年同期の売上高等に比して5パーセント以上減少していること

 

  • (ロ)…原油等価格転換困難

原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20パーセント以上を占める原油などの仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、物の販売または役務の提供の価格(加工賃を含む)の引上げが著しく困難であるため、最近3か月間の売上高に占める原油などの仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油などの仕入れ価格の割合を上回っていること。

 

セーフティネット保証5号に係る中小企業者の認定の概要

売上高等比較期間の弾力的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症に伴う売上高比較期間の弾力的な取り扱いについて

新型コロナウイルス感染症の長期化・拡大に伴う経済活動の抑制や、GoToキャンペーンを含む各種支援策の変更に伴う影響などを受けた中小企業者が利用しやすくなるよう、下記のとおり売上高等の比較期間について弾力的な対応をいたします。
 

「最近1か月の売上高」「最近1~6か月間の平均」の売上高等での申請が可能

・前年同月に新型コロナウイルス感染症の影響を既に受けている場合は、比較対象を前々年同月としてください。

必要書類

(イ)の場合

1.認定申請書1部提出

2.売上高等が確認できる書類(試算表等)

3.商業登記簿謄本の写し(個人事業者は確定申告書の写し)

4.許認可証の写し(必要な業種の場合)

 

(ロ)の場合

1.認定申請書1部提出

2.売上高対比表

3.売上高、仕入価格の根拠となる資料(損益計算書、試算表等の写し)

4.商業登記簿謄本の写し(個人事業者は確定申告書の写し)

5.許認可証の写し(必要な業種の場合)

申請書のダウンロード

(イ)売上高減少による認定書類

■通常の申請様式

※最近3か月間と前年同期売上高等(実績)比較用

■創業者等運用緩和の申請様式

※最近1か月と最近3か月の売上高平均比較用

(ロ)原油等価格転換困難による認定書類

■ 1つの指定業種に属する事業のみ行っているまたは、兼業者であって行っている事業が全て指定業種に属する場合

■ 兼業者であって、主たる事業が属する業種(主たる業種)が指定業種に該当する場合

■ 兼業者であって、1以上の指定業種(主たる業種かどうかを問わない)に属する事業を行っている場合

申請窓口・問い合わせ先

袋井市役所2階 産業未来課産業政策係
電話:0538-44-3136

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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