中小企業者融資制度のご案内

更新日:2021年12月03日

中小企業者向けの融資制度をご案内します。

小口資金

この制度は、金融機関と取引の困難な市内中小企業者に必要な小口の事業資金の融資を円滑にし、市内中小企業者の育成振興を図るための制度です。

定義

中小企業者:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者

対象者

  • 申込日現在引き続き6月以上同一事業を市内で営んでいる者
  • 常用使用する従業者の数が30人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては、10人)以下の者
  • 申込日以前において納期が到来した市税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納している者

資金使途

 運転資金及び設備資金

融資限度額

1中小企業者につき700万円以下

本融資の債務がある場合、融資限度額から現債務残高を差し引いた額の範囲内

融資期間

5年以内

融資利率

年1.8%

返済方法

元金均等月賦償還(据置期間を必要とする場合は3ヶ月以内)

連帯保障人及び担保

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

信用保証料

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

必要書類

  • 小口資金申込書
  • 静岡県信用保証協会へ提出する書類
  • その他、市長が必要と認める書類

申込について 

市内の取扱金融機関へお申し込みください。

短期経営改善資金

この制度は、金融機関と取引の困難な市内中小企業者及び組合に対する短期事業資金の融資を円滑にし、市内中小企業者の育成振興を図るための制度です。

定義

  • 中小企業者:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者
  • 組合:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1項第3号、第4号及び第7号から第11号までに掲げる者

対象者

  •  市内において申込日現在、原則として1年以上引き続き同一事業を営んでいる中小企業者及び組合
  • 常用使用する従業者の数が50人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業者にあっては、20人)以下の者
  • 申込日以前において納期が到来した市税(延納又は納税猶予に係る税額を除く。)を完納している者
  • 静岡県中小企業事業資金融資制度要綱(平成14年3月20日静岡県商工労働部長決裁)に基づく短期経営改善資金の融資の申込みをした者

資金使途

仕入れ、決済及び賞与等に必要な資金

融資限度額

  •  1中小企業者につき700万円以下
  • 1組合につき1,500万円以下(組合員に対する転貸融資の場合は、1億円で、かつ、1組合員当たり700万円以下)

本融資の債務がある場合には、上記の規定にかかわらず当該融資限度額から現債務残高を差し引いた額の範囲内

融資期間

5ヶ月以内

融資利率

年1.4%

返済方法

元金均等月賦償還又は一括償還

連帯保証人及び担保

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

信用保証料

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

必要書類

  • 短期経営改善資金申込書(市・県)
  • 静岡県信用保証協会へ提出する書類
  • その他、市長が必要と認める書類

 申込について

市内の取扱金融機関へお申し込みください。

景気対策特別資金

この制度は、景気の低迷により一時的に売上が減少するなど、業況が悪化している中小企業者に対し融資をすることにより、中小企業者の経営安定と中小企業の振興を図るための制度です。

定義

中小企業者:中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号)第2条第1第1号、第2号、第5号及び第6号に掲げる者

対象者

  • 市内に主たる店舗、工場又は事業所を有する者
  • 市内で1年以上同一事業を継続している者
  • 申込日以前において納期が到来した市税(延納又は納税猶予にかかる税額を除く。)を完納している者
  • 景気の変動で最近3ヶ月、6ヶ月又は最近1年の売上高が、過去10年間のいずれかの同期と比較して5%以上減少している者

資金使途

運転資金及び設備資金

融資限度額

1企業につき1,000万円

本融資の債務がある場合、融資限度額から現債務残高を差し引いた額の範囲内

融資期間

7年以内

融資利率

年1.3%

返済方法

元金均等月賦償還(据置期間を必要とする場合は1年以内)

連帯保証人及び担保

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

信用保証料

静岡県信用保証協会の定めるところによる。

必要書類

  • 中小企業景気対策特別資金申込書
  • 静岡県信用保証協会へ提出する書類
  • その他、市長が必要と認めるもの

申込について

市内の取扱金融機関へお申し込みください。 

金融機関の皆様へ

利子補給金の申請の際は、以下の様式をダウンロードしてお使いください。

小口資金

短期経営改善資金

中小企業景気対策特別資金交付申請書

共通書類

この記事に関するお問い合わせ先

産業未来課産業政策係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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