危機関連保証認定について(新型コロナウイルス感染症)
危機関連保証認定は、令和3年12月31日をもって取扱期間が終了いたしました。
令和2年3月11日、経済産業省より、今般の新型コロナウイルス感染症の影響により、全国の中小企業・小規模事業者の資金繰りが逼迫していることを踏まえ、危機関連保証を初めて実施されることとなりました。(令和3年12月31日までに金融機関が融資を実行)
この措置により、新型コロナウイルス感染症により売上高が減少している中小企業者・小規模事業者について、一般保証と別枠の保証が利用可能となります。
認定基準の緩和について
前年実績の無い創業者や、前年以降店舗や業容拡大してきた事業者の方についても、新型コロナウイルス感染症の影響を受けている場合には、セーフティネット保証4号・5号及び危機関連保証が利用できるように認定基準の運用が緩和されました。
運用緩和の概要について(経済産業省)認定の要件
以下の要件を満たす事業者が対象となります。
1.新型コロナウイルスの影響により、経営に支障を来していること
2.最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して15%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して15%以上減少することが見込まれること
必要書類
1.危機関連保証認定申請書(1部提出)
■通常の申請様式
危機関連保証認定申請書(第6項関係様式⓵) (PDFファイル: 95.8KB)
■創業者等運用緩和の申請様式
危機関連保証認定申請書(第6項関係様式⓶) (PDFファイル: 101.2KB)
※最近1か月と最近3か月の売上高平均比較用
危機関連保証認定申請書(第6項関係様式⓷) (PDFファイル: 101.0KB)
※最近1か月と令和元年12月の売上高等比較用
危機関連保証認定申請書(第6項関係様式⓸) (PDFファイル: 102.1KB)
※最近1か月と令和元年10-12月の平均売上高等比較用
2.売上高等が確認できる書類(試算表等)
3.商業登記簿謄本の写し(個人事業者は確定申告書の写し)
4.その他、必要に応じて提出をお願いする書類
申請窓口・問い合わせ先
本庁2階 産業政策課産業労政係まで 電話:0538-44-3136
この記事に関するお問い合わせ先
産業未来課産業政策係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3136
ファクス:0538-44-3179
メールアドレス:sangyou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年01月07日