住宅宿泊事業(民泊サービス)が始まります。
自宅や賃貸物件を活用して、有料で宿泊サービスを提供する、いわゆる「民泊」のルールを定めた「住宅宿泊事業法」が、平成30年6月15日に施行されます。
住宅宿泊事業法とは、急速に増加する民泊について、安全・衛生の確保、近隣トラブルの防止を図り、多様な観光旅客の宿泊ニーズに対応するため、一定のルールを定め、健全な民泊サービスの普及を図るものとして、新たに制定された法律で、平成29年6月に成立しました。
袋井市内で住宅宿泊事業を行う場合は、静岡県への届出が必要となります。下記リンクの内容をご確認の上、適切な届出をお願いいたします。
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商業観光課商業観光室
〒437-0023
静岡県袋井市高尾1211-1
電話:0538-44-3156
メールアドレス:kankou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日