戦没者等のご遺族の皆様へ ~第十二回特別弔慰金が支給されます~
戦後80周年に当たり、今日の我が国の平和と繁栄の礎となった戦没者等の尊い犠牲に思いをいたし、国として改めて弔慰の意を表するため、戦没者等のご遺族に特別弔慰金(記名国債)を支給するものです。
支給対象者
令和7年4月1日(基準日)時点で、「恩給法による公務扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金」等を受ける方(戦没者等の妻や父母等)がいない場合に、次の順番による先順位のご遺族お一人に支給されます。
該当になる場合
戦没者等の死亡当時のご遺族で
(1)弔慰金受給権者
(2)戦没者などの子(戦没者死亡当時胎児を含む)
(3)戦没者などと生計関係があった同性の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(4)前記(3)以外の父母、孫、祖父母、兄弟姉妹
(5)三親等内の親族で、戦没者などが死亡した当時まで引き続き1年以上生計関係があった人
※戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。
支給内容・請求期間等について
支給内容
額面27.5万円、5年償還の記名国債
請求期間
令和7年4月1日から令和10年3月31日まで
- 請求期間内に請求を行わない場合、第十二回特別弔慰金を受けられなくなりますので、ご注意ください。
- 請求から裁定、国債交付までにおおむね1年から1年半程度の時間を要しております。また、請求時の書類に不備や不足があった場合はさらに時間がかかる場合があります。
請求窓口
請求窓口は、請求者が居住する市区町村になります。
必要書類
- 戦没者等の遺族に対する特別弔慰金請求書
- 戦没者等の遺族の現況等についての申立書
- 上記1、2の請求書類は社会福祉係窓口に用意しています。
- 下記の厚生労働省ホームページからダウンロードもできます。
請求者本人の場合
●前回(第十一回特別弔慰金等)受給されている方
1.【必須】請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)
2.【必須】本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、介護保険被保険者証、後期高齢者医療受給者証、年金手帳、年金証書等)いずれか1つ
3.(あれば)前回お渡ししている申請書類
●前回(第十一回特別弔慰金等)は別の方が受給されている方
1.【必須】請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)
2.【必須】本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、介護保険被保険者証、後期高齢者医療受給者証、年金手帳、年金証書等)いずれか1つ
3.(あれば)前回請求者にお渡ししている申請書類
4. その他戸籍書類
※請求者の状況によって必要書類が変わりますので、お問い合わせください。
●初めて請求される方(続柄:子、父母、孫、祖父母、兄弟姉妹、甥姪の場合)
※戦没者が死亡した後に生まれた人は、対象になりません。
※続柄が上記以外の方はお問い合わせください。
1.【必須】請求者の戸籍抄本(令和7年4月1日以降に発行したもの)
2.【必須】本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、運転経歴証明書、旅券(パスポート)、介護保険被保険者証、後期高齢者医療受給者証、年金手帳、年金証書等)いずれか1つ
3.【必須】戦没者等の死亡当時における戦没者等と請求者との続柄を証する戸籍
4.【必須】戦没者等の死亡当時における戦没者等と弔慰金受給権者との続柄を証する戸籍
5.【必須】先順位者がいないことを証する戸籍(死亡を確認できる戸籍)
6.【必須】公務扶助料等の年金給付の受給権者がいないことを証する戸籍
7.【続柄:父母、孫、祖父母、兄弟姉妹のみ】戦没者等の死亡時から令和7年3月31日の間の請求者の戸籍
委任状により代理人が請求する場合
請求者本人が請求手続きをすることが難しく、委任状により代理人が請求する場合は、請求者本人の必要書類に加えて、下記の書類が必要です。
1.【必須】委任状
2.【必須】代理人の本人確認書類
※官公庁から発行された顔写真入りの書類の場合 … 1つ
・マイナンバーカードや運転免許証、旅券等
官公庁から発行された顔写真がない書類の場合 … 2つ
・保険者証、年金手帳等 官公庁から発行された書類 1つまたは2つ
・預金通帳、公共料金の領収書、診察券、社員証等、氏名の他に生年月日、住所または顔写真が入ったもの 1つ
法定代理人の場合(成年後見人等)
受付窓口は、法定代理人の居住地の市区町村となります。
請求者本人の必要書類に加え、下記の書類が必要です。
1.【必須】法定代理人であることの確認書類(成年後見人等の登記事項証明書)
2.【必須】法定代理人の本人確認書類(マイナンバーカードや運転免許証、保険者証等)いずれか1つ
3.職員であることが確認できる書類(職員証や職員あての郵便物等)※成年後見人が団体の場合のみ
袋井市の請求窓口
袋井市新屋1-1-1
袋井市役所しあわせ推進課社会福祉係
地図情報
お知らせ
厚生労働省作成リーフレット
第十二回特別弔慰金のご案内(リーフレット)(PDF1.2MB)
関連リンク
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2025年05月12日