社会福祉法人・社会福祉事業とは

更新日:2021年05月31日

社会福祉法人とは

社会福祉法人とは、社会福祉法で「社会福祉事業を行うことを目的として、この法律の定めるところにより設立された法人」と定義されています。

つまり、地域における様々な福祉事業の重要な担い手としての役割を担うために設立された法人です。そのため、高い公益性の確保や福祉サービスの質的な向上、自主的な経営基盤の強化などが求められています。

一方で、そうした公益性の高さから、法人税・事業税等の原則非課税、共同募金をはじめとした各種の助成金を受けとることができる資格を持つなどの社会的な優遇措置を受けており、事業の安定性を確保する努力も求められています。

社会福祉事業とは

社会福祉法人が運営することができる事業は、社会福祉事業・公益事業・収益事業の3つに分類されます。

社会福祉事業

社会福祉事業は、社会福祉法第2条に規定されている事業を指し、第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業に分類されています。

なお、社会福祉法に規定されている事業以外であっても一般的には社会福祉事業と呼ばれる事業がありますが、それらの事業については社会福祉法上の社会福祉事業として取り扱われません。

第1種社会福祉事業

利用者の保護の必要性が高い入所施設におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が大きいため、社会福祉法第60条に国、地方公共団体(県や市等)または社会福祉法人が経営することが原則であると規定されています。

  • 老人福祉法に規定する「養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム」
  • 児童福祉法に規定する「乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、知的障害児施設、知的障害児通園施設、盲ろうあ児施設、肢体不自由児施設、重症心身障害児施設、情緒障害児短期治療施設、児童自立支援施設」
  • 障害者総合支援法に規定する「障害者支援施設、身体障害者更生援護施設、知的障害者援護施設」

など

第2種社会福祉事業

公的規制の必要性が低い通所施設や居宅支援等におけるサービスなどを規定しており、利用者への影響が比較的小さいため、経営主体に制限はありません。

  • 老人福祉法に規定する「老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業(ショートステイ事業)、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業」
  • 児童福祉法に規定する「保育所、児童厚生施設、助産施設、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、児童家庭支援センター」
  • 障害者総合支援法に規定する「障害福祉サービス事業、相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センターまたは福祉ホームを運営する事業」

など

公益事業

社会福祉事業以外でも公益を目的とし、当該法人が実施する社会福祉事業の円滑実施の妨げにならない範囲であれば、その他の事業実施が可能とされています。

(例)相談支援、居宅介護支援事業、子育て支援事業、ボランティアの育成などで社会福祉事業に含まれないもの

収益事業

社会福祉法人は、自らが経営する社会福祉事業に支障がない限り、収益を社会福祉事業もしくは公益事業に充てることを目的として収益事業を実施することが認められています。

法人に実施が認められている収益事業には、

  1. 法人が行う社会福祉事業または公益事業の財源に充てるため、一定の計画の下に、収益を得ることを目的として反復継続して行われる行為であって、社会通念上事業と認められる程度のもの。
  2. 事業の種類については、特別の制限はないが、法人の社会的信用を傷つけるおそれがあるものまたは投機的なものは適当でない。
  3. その事業の収益は、当該法人が行う社会福祉事業の円滑な遂行を妨げるおそれのないこと。

などの制限が設けられます。

(例)法人所有の不動産の貸借、施設内の売店経営など

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課社会福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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