社会福祉法人の所轄庁について
「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律」が平成23年8月30日に公布されたことに伴い、平成25年4月1日から主たる事務所が袋井市内にあり、袋井市内のみでその事業を実施する社会福祉法人にあっては、権限移譲により袋井市が所轄庁として、社会福祉法人の設立認可、定款変更等の認可及び届出の受理や、法人運営及び会計経理などに対する助言、改善指導を行っています。
ただし、施設や事業所が複数の市町村の区域に所在している場合は、静岡県(静岡県内の複数市町にわたる場合)もしくは厚生労働省(複数の都道府県にわたる場合)が所轄庁になります。
静岡県から権限移譲される業務及び関係法令は、「権限移譲後の主な業務について」のとおりです。なお、第1種社会福祉事業の開始届出受理及び許可、第2種社会福祉事業の開始届出受理、変更及び廃止届出受理に係る事項については、従来どおり静岡県が所管する業務となります。
袋井市が所管する社会福祉法人について
No | 法人名 | 住所 |
---|---|---|
1 | 紅紫会 | 袋井市高尾1468番地 |
2 | 三宝会 | 袋井市浅名1577番地の1 |
3 | デンマーク牧場福祉会 | 袋井市山崎5902番地の167 |
4 | なごみかぜ | 袋井市小山984番地 |
5 | 花の園会 | 袋井市愛野東二丁目6番地の4 |
6 | 萬松会 | 袋井市久能2914番地の4 |
7 | 袋井市社会福祉協議会 | 袋井市久能2515番地の1 |
各法人の事業や施設などについての詳細は、各法人のサイトをご覧ください。
袋井市内に主たる事務所がある法人のうち、静岡県が所管する社会福祉法人について
権限移譲後の主な業務について
平成25年4月1日以降、袋井市が所轄庁として行う主な業務
- 社会福祉法人設立認可(社会福祉法第32条)
- 社会福祉法人の定款変更認可(届出受理)(社会福祉法第45条の36)
- 社会福祉法人の解散認可(届出受理)(社会福祉法第46条)
- 社会福祉法人の合併認可事務(社会福祉法第50条、54条の6)
- 社会福祉法人への立入検査(社会福祉法第56条第1項)
- 社会福祉法人への改善措置命令等事務(社会福祉法第56条第4,5,6項)
- 社会福祉法人への業務停止命令・法人役員解職勧告(社会福祉法第56条第7項)
- 社会福祉法人への解散命令(社会福祉法第56条第8項)
- 社会福祉法人への公益事業または収益事業の停止命令(社会福祉法第57条)
- 社会福祉法人の現況報告受理(社会福祉法第59条)
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課社会福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
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更新日:2021年05月31日