社会福祉法人指導監査について

更新日:2023年09月01日

社会福祉法人は、社会福祉法等に定められた社会福祉事業を行うことをサービスの基本としており、公的な優遇措置も受けていることから、所轄庁(袋井市)が社会福祉法その他の関係法令・通知等に基づき、法人運営に対して必要な助言・指導監査を実施し、適正な法人運営と円滑な社会福祉事業の確保を図ります。(社会福祉法第56条)

指導監査の類型

社会福祉法人に対する指導監査には、一般監査と特別監査があり、一般監査は実施計画を策定した上で一定の周期で実施され、特別監査は運営等に重大な問題を有する法人を対象として随時実施されます。

指導監査の実施

社会福祉法人に対する指導監査は、基本的事項を定めた「社会福祉法人指導監査実施要綱」及び具体的な確認内容等を定めた「指導監査ガイドライン」に基づき実施されています。

また、袋井市が所轄庁として実施する指導監査は、上記要綱及びガイドラインのほか「袋井市社会福祉法人指導監査実施要綱」に基づき実施し、「袋井市社会福祉法人の指導監査結果等の公表に関する実施要領」に基づき指導監査の結果及び法人からの改善報告について公表を行います。

指導監査の流れ

指導監査は、原則として、次の方法により行います。

一般監査

  1. 監査日の2か月前までに、対象となる法人に対し、指導監査期日・指導監査職員の職氏名及び監査の実施場所等、監査に必要な事項について文書をもって通知し、監査日の1か月前までに指導監査資料の提出を求めます。
  2. 指導監査職員は、法人から提出された指導監査資料及び前回指導監査の指摘事項を十分に分析及び検討をし、あらかじめ問題点の所在を把握しておきます。
  3. 法人施設での実地指導監査は、提出された指導監査資料及び証拠書類等により、当該法人の理事長、理事及び監事その他職員から運営状況等について説明を求め、「袋井市社会福祉法人指導監査実施要綱」第10条に規定する事項(法人運営の状況、事業の状況、管理の状況、前回指導監査指示事項に対する是正改善状況、前各号に掲げるもののほか市長が必要と認める事項)を監査します。

特別監査

特別監査は、指導監査担当課及び関係課等で十分な協議を行い、その都度、個別に定めた方法により行います。

指導監査における指摘事項

文書指摘事項

法令又は通知等の違反が認められる場合、違反が認められる事項については、原則として改善のための必要な措置をとるべき旨を文書により指導します(文書指摘)。

また、改善措置の具体的な内容について期限を付して法人から報告をさせ、所轄庁が必要と認める場合には、法人における改善状況の確認のため実地において調査を行うことができることとされています。

口頭指摘事項

違反の程度が軽微である場合または、違反について文書指摘の指導を行わずとも改善が見込まれる場合は、口頭により指導すること(口頭指摘)ができることとされています。

助言

法令又は通知等の違反が認められない場合でも、法人運営に資するものと考えられる事項についての助言を行うことができることとされています。

指導監査を受ける際の資料、是正・改善計画書の提出について

袋井市が所轄庁として実施する指導監査の方針及び主眼事項は次のとおりです。(毎年8月下旬ころに更新予定)

令和5年度の指導監査方針及び主眼事項

監査資料

監査受審にあたっては、次の様式をご利用ください。

是正・改善計画書

監査受審後、必要に応じて作成する是正・改善計画書は、次の様式をご利用ください。

法人ごとの指導監査の結果

「袋井市社会福祉法人の指導監査結果等の公表に関する実施要領」に基づき、令和4年度に実施した指導監査の結果及び法人からの改善報告について公表します。

なお、法人からの是正・改善計画書提出期限の関係で、指導監査の結果は毎年9月ころに直近年度のものに更新しています。

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課社会福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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