現況報告書について
社会福祉法人は、社会福祉法第59条第1項に基づき、毎会計年度終了後3か月以内に、前会計年度における事業の概要や社会福祉法施行規則第9条に定められている事項について所轄庁に届け出なければならないと規定されています。
報告期限
毎会計年度終了後3か月以内(毎年6月末まで)
報告内容
「(別紙チェックリスト)社会福祉法人の現況報告書等の提出及び公表状況について」に沿って、前年度会計分の報告をお願いします。
なお、資産総額の変更登記は、毎事業年度末日から3か月以内に行うこととされています。(組合等登記令第3条第3項)
(別紙チェックリスト)社会福祉法人の現況報告書等の提出および公表状況について (Wordファイル: 18.7KB)
提出方法
届け出は、原則として独立行政法人福祉医療機構の運営する「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」により行ってください。
社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム関係連絡板(社会福祉法人用)
関係通知
平成29年3月29日発出通知・事務連絡(リンクをクリックすると厚生労働省のサイトへ移動します。)
「社会福祉法人の財務諸表等電子開示システム」による情報の提供等について(依頼)
平成30年3月20日発出通知・事務連絡(リンクをクリックすると厚生労働省のサイトへ移動します。)
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について
社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式に関するQ&A
【参考】社会福祉充実残額算定シート〔Excel版〕≪平成30年度版≫
平成31年3月29日発出通知・事務連絡(リンクをクリックすると厚生労働省のサイトへ移動します。)
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の一部改正について
「社会福祉法人が届け出る「事業の概要等」等の様式について」の改正について
平成 31 年度の社会福祉法人の財務諸表等電子開示システムの変更について
【参考】社会福祉充実残額算定シート〔Excel版〕≪平成31年度版≫
令和元年6月4日事務連絡(リンクをクリックすると厚生労働省のサイトへ移動します。)
この記事に関するお問い合わせ先
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2022年07月29日