各種手続きについて

更新日:2022年07月29日

役員等変更届、理事・監事の在任証明願

役員等が変更したとき、理事・監事の在任証明書を提出するときは、次の書類を提出してください。

基本財産の処分、担保提供承認の申請

社会福祉法人が基本財産を処分または担保に供しようとするときは、所轄庁の承認を得なければなりません。 ただし、次のいずれかに該当する場合には、所轄庁の承認を必要としません。

  1. 独立行政法人福祉医療機構に対して基本財産を担保に供する場合
  2. 独立行政法人福祉医療機構と協調融資に関する契約を結んだ民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合
  3. 社会福祉施設整備のための資金に対する融資を行う確実な民間金融機関に対して基本財産を担保に供する場合で、当該事業計画が適切であるとの関係行政庁による意見書を所轄庁に届け出た場合。なお、当該貸付に係る償還が滞った場合には、遅滞なく所轄庁に届け出るものとする。

基本財産を処分する場合

基本財産の担保提供を行う場合

税額控除対象となる社会福祉法人の証明事務等について

平成23年の租税特別措置法の改正により、個人が一定の要件を満たした社会福祉法人(以下「税額控除対象法人」といいます。)へ寄附金を支出した場合、小口寄附の減税効果が高い、税額控除制度の適用を受けることができるようになっています。 税額控除対象法人となるためには、所轄庁から税額控除対象法人として証明を受ける必要があります。申請手続き等の詳細については、下記の関係通知等をご覧ください。

関係通知

平成28年6月20日付厚生労働省通知

申請様式

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課社会福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3121
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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