生活保護
生活保護について、ご案内します。
生活保護とは、
私たちは、思いがけない病気や事故などのために、自分の力だけではどうしても生活できなくなってしまうことがあります。生活保護は、国民のだれでも生活に困っている人に対し、困窮の程度に応じ保護を行い、最低限度の生活を保障するとともに、自立を助長することを目的としています。(生活保護法第1条)
制度上の基本原理
- 無差別平等の原理(生活保護法第2条)
国民はこの法律の定める要件を満たす限り無差別平等に保護を受けることができます。 - 最低生活の保障(生活保護法第3条)
健康で文化的な生活水準を維持できる最低限度の生活を保障します。 - 補足性の原理(生活保護法第4条)
生活に困窮する方は、利用できる資産、能力その他あらゆるものを最低生活に活用しなければなりません。
生活に困ったらまずは相談してください
1 相談・申請
相談窓口では、ほかの法律や制度で受けられるものがないかとか、保護を受けることに該当するかどうかを判断するために、あなたの生活歴や資産内容、親子・兄弟等との関係など、プライベートにかかわることをお尋ねすることがあります。
こうした内容は公務員の守秘義務により守られています。生活保護法の適正な運用を進めるためにも正しく相談員にお伝えください。
生活にお困りの状況をお聞きしたうえで、「生活保護」の制度について説明させていただき、その上で、「生活保護」の利用を希望される場合には、申請書等を提出していただきます。
2 調査
担当者が調査のためにお宅を訪問させていただきます。
収入、資産について、金融機関、保険会社等に調査させていただきます。
病気やケガで働くことができない場合には、医療機関に調査させていただきます。
原則、親・子・兄弟姉妹等の扶養義務者に、扶養について照会させていただきます。
3 開始決定
調査の結果、保護が必要と判断された場合、「生活保護」の開始が決定されます。
(申請後、おおむね2週間以内、遅くても30日以内に決定されます。)
4 保護費支給
開始決定後、保護費が支給されます。
(開始決定後、保護費が支給されるまでに、約1週間かかります。)
生活保護がはじまると…
「生活保護」を利用しはじめた方は、それぞれの状況に応じ、生活の安定や自立に向けて努力していただきます。
- 「働ける人」は、働いてください。(求職活動をしてください。)
- 「資産」は、原則、売却するなどしてください。(売却しなくてもよい場合があります。)
- 可能な場合は、「親族からの援助」を受けてください。
- 他に「利用できる制度」があれば、利用してください。
- 原則、「家賃が基準額以内の住宅」に転居してください。
※これらは、「生活保護」を申請するための要件ではありません。
担当のケースワーカーが、定期的に家庭訪問し、状況を把握させていただくとともに、必要に応じて、相談、支援をさせていただきます。
生活保護に関するご相談・申請手続き・お問い合わせ
くわしくは、しあわせ推進課生活福祉係へお問い合わせください。
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課生活福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3119
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日