帯状疱疹ワクチンの接種費用を一部助成します
帯状疱疹は、水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、神経に沿って、痛みを伴う水疱(水ぶくれ)が現れる皮膚の病気です。合併症の一つとして、皮膚の病気が治った後にも痛みが残ることがあり、日常生活に支障をきたすこともあります。
帯状疱疹ワクチン接種費用の一部助成について
帯状疱疹予防接種は、令和7年度から予防接種法に基づく定期の予防接種となります。
袋井市独自の任意接種に係る費用の一部助成も継続しますが、対象者が異なりますのでご注意ください。
令和7年度の対象者
予防接種法に基づく定期接種の対象者
・令和7年度に、65、70、75、80、85、90、95、100歳になる方
・100歳以上の方(令和7年度に限り)
・60歳から64歳でヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能に障害があり、日常生活がほとんど不可能な方
袋井市独自任意接種一部助成の対象者
接種日当日50歳以上で定期接種の対象者に該当しない方
助成の受け方
申請前に接種を希望するワクチンを決めてください。生ワクチン(ビケン)と不活化ワクチン(シングリックス)の2種類があります。
ワクチンの効果や安全性についての詳細は、下の「厚生労働省のホームページ」をご覧ください。
1.袋井市に申請する
こちらから、申請してください。申請にはメールアドレスの登録及びマイナンバーカード等身分証明書の写真の添付が必要です。
または、袋井保健センター(0538‐42‐7410)に電話(8時30分~17時15分、土日・祝日・年末年始を除く)で申請してください。
申請後、1週間程度で予診票を郵送します。
2.指定医療機関に予約をする
予診票が届きましたら、同封のチラシに記載されている「指定医療機関一覧」から、接種を希望する医療機関を決めて予約をしてください。
3.医療機関で接種をする
接種日当日、袋井市から郵送されてきた予診票の問診項目を記入して持参してください。必ず、市が作成した「袋井市」と記載のある予診票を使用してください。
「生ワクチン」と「不活化ワクチン」で予診票が異なります。
【持ち物】予診票、マイナンバーカードまたは運転免許証などの身分証明書、診察券(お持ちの方)、自己負担額
※ 接種日当日に袋井市民であることが、市の一部助成の対象です。ご注意ください。
4.接種後、自己負担額を医療機関で支払う
接種後、会計で自己負担額を支払います。自己負担額はワクチンによって異なります。
助成金額・助成回数・接種期限
接種期限:令和8年3月31日まで
助成回数:袋井市の助成は生涯で1度(不活化ワクチンは2回接種が必要なため、2回分で1度の助成)です。
過去に袋井市独自の任意接種に係る費用の一部助成を利用して帯状疱疹ワクチンを接種した者は、定期接種の年齢に到達しても費用助成の対象にはなりません。
水痘生ワクチン(ビケン) | 不活化ワクチン(シングリックス) | |
接種方法 | 皮下に接種 | 筋肉内に接種 |
接種回数と間隔 | 1回 | 2回(2か月以上かつ6か月以内)※ |
接種条件 | 病気や治療によって免疫の低下している方は接種できません | 免疫の状態に関わらず接種可能 |
自己負担額 | 4,400円/回 | 17,600円/回 |
※ 病気や治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要とした場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。
接種期限や接種間隔等が定められた期間から外れた場合は、助成の対象でなくなる場合もあります。
なお、定期接種に該当する生活保護受給世帯の方は、予防接種券(無料券)を接種時に提出した場合のみ無料です。予防接種券(無料券)の発行を希望される方は、接種の10日前までに袋井保健センターに申請書を提出してください。
【生活保護受給者専用】定期接種B類(帯状疱疹ワクチン・肺炎球菌ワクチン)予防接種券申請書(PDFファイル:149.2KB)
指定医療機関
袋井市、森町、磐田市等の指定医療機関で接種することができます。原則予約が必要ですので、各医療機関にお問い合わせください。
医療機関は帯状疱疹ワクチン接種医療機関一覧(PDFファイル:309.9KB)をご覧ください。
これらの医療機関以外で接種を希望される方は、必ず事前に保健予防課保健予防係(0538-42-7410)へご相談ください。
定期接種と任意接種の違いについて
袋井市の帯状疱疹ワクチン助成事業では、定期接種で接種した場合と任意接種で接種した場合で、接種における自己負担額は変わりません。(生活保護受給者を除く)
しかし、予防接種による健康被害への救済(医療費・障害年金等の給付)の内容は、定期予防接種と任意予防接種で異なります。
予防接種は感染症を防ぐために重要なものですが、接種を受けた後にきわめて稀に重い副反応が生じ、入院治療が必要となったり、障害が残るなど健康被害が発生することがあります。
定期予防接種によって健康被害が生じた場合は、予防接種法による救済制度があります。接種者等から市町村を通じて申請をすることができ、申請後、国の審査会により、健康被害が予防接種によるものと認定された場合は、医療費・障害年金等の給付を受けることができます。
制度の詳細については、下の「厚生労働省のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
任意予防接種によって健康被害が生じた場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法による救済制度があります。
制度の詳細については、下の「独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)のホームページ(外部リンク)」をご覧ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課保健予防係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp
更新日:2025年03月21日