転入された方の予防接種(予診票の交付)

更新日:2023年04月01日

袋井市へ転入された方の予防接種についてご案内します

予防接種は、住民登録がある市区町村で実施することになっています。
このため、袋井市に転入された方は、袋井市で発行する予診票を使って予防接種を受けていただくことになります。

袋井市に、転入された19歳以下のお子さんがいる保護者の方は、母子健康手帳をお持ちになって、袋井保健センターまたは浅羽保健センターへお越しください。
予防接種履歴を市へ登録し、接種がお済みでない予防接種がある方には、予診票を発行いたします。

注意 転入前の市区町村で発行された予診票を使うことができませんので、必ず袋井保健センターまたは、浅羽保健センターで手続きを行ってください。

なお、予防接種履歴を登録することで、母子健康手帳を紛失をされた場合等に予防接種歴を照会することができます。

予防接種は、接種するワクチンの種類によって、受け方に決まりがありますので、保健センターで交付する予防接種の説明書をよくお読みいただいた上で、接種へお出掛けください。

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課保健予防係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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