特別な理由によって予防接種を再接種するときの予防接種費用を助成します

更新日:2021年05月31日

 袋井市では、2019(平成31)年4月から、特別な理由によって予防接種を再接種するときの予防接種費用の助成を開始しました。
 この制度は、定期予防接種を受けた後、骨髄移植や抗がん剤治療などの理由により、接種済みの定期予防接種の予防効果が期待できないと医師に判断され、予防接種を任意で再度接種する場合に、接種費用を市が助成するものです。

対象者

 骨髄移植や抗がん剤治療などにより、定期予防接種で獲得した免疫が失われ、再接種が必要と医師に判断された、再接種の接種時年齢が18歳未満の袋井市民

助成対象の予防接種

次の1~3全てに該当する予防接種が助成対象の予防接種です。
なお、対象者が過去に市の補助で受けた定期接種等の再接種に限ります。

1 平成31年4月1日以降に再接種する予防接種である。
2 予防接種法で定める定期予防接種である。
3 接種時の年齢が18歳未満である。

 ただし、次の予防接種の場合には、年齢に上限があります。

上限年齢のある予防接種とその上限年齢
予防接種の種類 年齢の上限
4種混合 15歳未満
BCG 4歳未満
ヒブ 10歳未満
 小児肺炎球菌 6歳未満

助成額

再接種にかかった費用を市が負担します。医療機関での費用負担は、必要ありません。
なお、接種にかかった費用は、市が医療機関に支払います。
また、接種する医療機関は、市と委託契約を締結した医療機関に限ります。

手続き方法

再接種を受ける前に、市へ申請を行ってください。
また、申請手続きは、再接種を予定している日の2週間前までに行ってください。

手続きなどの流れ

1 保護者が袋井保健センターの窓口で、助成対象認定の申請をする

まずは、電話でお問い合わせください。
電話での問い合わせ後、次のものを持参して、申請してください。
(1)袋井市定期外予防接種に関する理由書
(2)母子健康手帳

2 申請後、市から保護者あてに、医療機関に提出する書類が郵送される

(1)袋井市定期外予防接種依頼書
(2)袋井市定期外予防接種予診票
(3)袋井市定期外予防接種請求書

3 医療機関で再接種を受ける

 2で送付された書類一式と母子健康手帳を必ず持参する。

4 医療機関から市へ費用が請求される

5 市は、医療機関に予防接種費用を支払う

詳しくは、「再接種(定期外予防接種)の流れ」をご覧ください。

ご注意ください

 再接種は、予防接種法に基づかない任意予防接種となります。
なお、健康被害が発生した場合は、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づく救済制度に基づく救済の対象となります。
 

再接種の予防接種費用助成に関する資料

予防接種のイラスト

この記事に関するお問い合わせ先

保健予防課保健予防係

〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp

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