【事業者向け】事故報告書(ダウンロード)

更新日:2021年06月28日

事故報告について

厚生労働省令などでは、指定介護保険事業者は、介護サービスの提供中などに事故が発生した場合、保険者(市町村)、利用者の家族などに連絡を行うとともに、必要な措置を講じなければならないと規定されています。 袋井市に所在する介護保険施設などにおける事故発生時の報告について、事業者は「事故報告書」の提出などにより、必要な報告を行うようお願いします。

報告者の範囲

介護保険法第18条に定める保険給付(介護給付、予防給付、市町村特別給付)を提供する居宅、地域密着型、施設等サービス事業者

報告対象者

袋井市の介護保険被保険者 袋井市内の事業所を利用する他市町村の介護保険被保険者

報告を求める事故などの範囲

  • 死亡事故(事故を原因として死亡に至ったもの)
  • 負傷(事故を原因として医師の診療を要したもの)
  • その他、特に市が必要と認める事故が発生した場合
医療機関において治療を受けた事故を報告の対象としますが、それ以外の場合においても管理者が必要であると判断した場合には報告してください。

事故発生後の対応

  1. 事業者は、上記事故が発生した後、10日以内に、事故報告書を市へ提出する。
    必要に応じて居宅サービス計画、介護記録等を添付してください。
    死亡事故など、重大な事故が発生した場合は、報告書の提出前に、速やかに市へ電話などで報告してください。
  2. 市は事業者から提出された事故報告書を確認し、必要に応じて追加資料の提出を求め、または調査若しくは指導を行う。
  3. 市は、発生した事故が静岡県ほか関係機関において対処する必要があると認めた場合は、状況報告を行うとともに以後の対応について必要な連携を行う。

注意事項

  • 「サービス提供時」には、送迎・通院などの間の事故も含みます。
  • 事業者の過失の有無に関わらず報告してください。

事故報告書

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護認定係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp

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