介護・介護予防サービスを利用したときの費用と負担
介護・介護予防サービスを利用したときの費用と負担についてご案内します。
- 介護サービスや介護予防サービスを利用する場合の利用者の負担は、原則としてサービスにかかった費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)です。
- 利用するサービスによっては、利用者負担とは別に、食事代や日常生活費などが必要となる場合があります。
- 具体的な金額については、ケアマネジャーや施設・事業所にお問い合わせください。
サービス利用者の負担
かかった費用の1割(一定以上所得のある方は2割または3割)を利用者が負担します。
在宅で受けられるサービスの費用の目安
在宅サービスを利用する場合は、要支援1・2、要介護1~5の区分に応じて、介護保険で利用できる1か月当たりの上限額(支給限度基準額)が決められています。
介護保険(介護給付・予防給付)の支給限度基準額
状態区分 | 1か月に利用できるサービス費用の目安 |
---|---|
要支援1 | 約51,100円(5,032単位) |
要支援2 | 約106,800円(10,531単位) |
要介護1 | 約170,000円(16,765単位) |
要介護2 | 約199,900円(19,705単位) |
要介護3 | 約274,300円(27,048単位) |
要介護4 | 約313,800円(30,938単位) |
要介護5 | 約367,300円(36,217単位) |
- 上記の上限を超えてサービスを利用するときは、その分について全額が自己負担となります。
- 上記の目安金額は、支給限度額の単位数に10.14円を掛けたものです。1単位の単価はサービスの種類ごとに異なります。
支給限度基準額の対象とならないサービス
要支援1・2の方
- 介護予防福祉用具購入費の支給
- 介護予防住宅改修費の支給
- 介護予防居宅療養管理指導
- 介護予防特定施設入居者生活介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護
要介護1~5の方
- 居宅介護福祉用具購入費の支給
- 居宅介護住宅改修費の支給
- 居宅療養管理指導
- 特定施設入居者生活介護
- 認知症対応型共同生活介護
この記事に関するお問い合わせ先
保険課介護認定係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年09月07日