介護保険福祉用具購入費の支給
福祉用具購入費の支給についてご案内します。
- 福祉用具購入費の支給は、利用者が自立した日常生活をおくるため、ポータブルトイレや入浴用いすなどを購入した場合、購入金額の9割(一定以上所得のある方は8割または7割)を利用者に支給する制度です。
- 1年度につき購入費10万円を上限とします。
- 福祉用具購入費の支給を受けるには、購入の前に、ケアマネジャーと福祉用具専門相談員に相談しましょう。
- 購入は、県の指定をうけた福祉用具貸与事業所で購入してください。
支給の対象となる福祉用具
- 腰掛便座
- 自動排泄処理装置の交換可能部品
- 入浴補助用具
- 簡易浴槽
- 移動用リフトのつり具の部分
支給手続きについて
1.提出書類
- 申請書
- 領収証
- 購入したものがわかるパンフレット
申請書は下記よりダウンロードしてください。
福祉用具支給申請書 (Excelファイル: 129.5KB)
2.提出先
袋井市役所
保険課介護保険係(電話:0538−44−3152)
浅羽支所
市民サービス課市民サービス係(電話:0538−23−9211)
3.注意事項
- 介護保険施設や医療施設に入院(入所)期間中に購入した場合は、福祉用具購入支給の対象となりません。
- 原則、同一年度で1種目1回に限られています。
- 単に福祉用具が古くなった、汚くなったことを理由とした支給は認めません。
4. 受領委任払いについて
- 福祉用具の購入時の支払い方法として、購入金額の全額を支払った後負担割合に応じた金額を市からご本人へ支給する方法(償還払い)のほかに、ご本人が購入金額のうち負担割合に応じた金額を支払い、残りの金額を市から福祉用具販売事業者へ支給する方法(受領委任払い)を選択することができます。
- 受領委任払いを選択される場合、販売事業者が事前に受領委任払い取扱事業者として登録があることなどが条件ですので、購入の際に確認をお願いします。
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更新日:2021年05月31日