受領委任払いについて

更新日:2022年11月10日

受領委任払いによる住宅改修費等の申請・支給方法について

受領委任払いと償還払いとは

 住宅改修費と福祉用具購入費の支給方法について、償還払いと受領委任払いの2種類の方法を選択できます。
 なお、支給申請方法は双方同様ですが、申請書が異なります。

償還払い

 利用者が改修費用または購入費用を事業者に全額支払い、市から支給対象となる改修費用または購入費用のうち、利用者負担分を除いた保険給付分を利用者の口座へ振り込む方法。

受領委任払い

 利用者が支給対象となる改修費用または購入費用のうち、利用者負担分を事業者に支払い、市から事業者へ改修費用または購入費用の利用者負担分を除いた保険給付分を直接支払う方法。

注意事項

 受領委任払いを選択するにあたり、利用者が以下に全て当てはまることが条件です。

  1. 支払い方法変更の記載がない。
  2. 保険給付の一時差止をされていない。
  3. 保険給付の制限を受けていない。

(介護保険被保険者証の「給付制限」欄に記載がなければ利用できます。)

 また、利用する事業者が受領委任払い取扱事業者であることが必要です。
 必ず利用者と事業者の双方が支払い方法に同意した上で申請をお願いします。

 

支給申請書類

受領委任払い取扱事業者登録一覧

 ただし、この登録は事業者が行う工事について市が安全等を保証するものではありません。

受領委任払い取扱事業者の登録について

 受領委任払い取扱事業者になるためには、市への登録が必要です。複数事業所がある場合、事業所ごとに登録をお願いします。

申請方法

 以下の書類を市民課介護保険係まで提出してください。

1 介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録届出書(様式第1号)

2 介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録に係る確約書(様式第2号)

3 登録を受けようとする事業者に係る法人所在証明書(ただし、当該証明書の発行を行っていない市区町村に当該事業所が存ずるときは、当該事業所の所在地を証明できる書類)

 県の指定を受けている介護保険事業者については、法人所在証明書を省略可とします。

申請後

 申請後、事業者宛に介護保険住宅改修費等受領委任払い取扱事業者登録決定通知書を送付します。受領委任払いの登録をされましたら、支払いは原則受領委任払いでお願いします。

申請書類

新規申請時に提出する書類

申請内容の変更・停止・廃止時等

記載例

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護保険係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3152
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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