社会福祉法人等利用者負担軽減制度
- 低所得者の方で、一定の収入金額、貯金額、扶養条件を満たす場合は、社会福祉法人が提供する介護サービスの軽減がうけられます。
- 軽減制度を利用するには、「社会福祉法人等利用者負担軽減確認証」(白色の証書)が必要です。
- 対象になる方は、申請をお願いします。
対象
次の1~6のすべてに該当し、特に生活が困難であると認められた方
- 市民税非課税世帯の方
- 年間収入が単身世帯で150万円(世帯員が1人増えるごとに50万円を加算した額)以下の方
- 預貯金などの額が単身世帯で350万円(世帯員が1人増えるごとに100万円を加算した額)以下の方
- 日常生活に使う資産以外に活用できる資産がない方
- 負担能力のある親族などに扶養されていない方
- 介護保険料を滞納していない方
こちらからチェック表をダウンロードして、該当するかどうか確認することができます。
軽減の対象になるサービスの種類
訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、認知症対応型通所介護、小規模多機能型居宅介護、(いずれも介護予防サービスを含む)、定期巡回・随時対応型訪問介護看護、夜間対応型訪問介護、地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、看護小規模多機能型居宅介護、介護福祉施設サービス
軽減割合
対象サービスの利用者負担、食費・居住費(滞在費、宿泊費)について、4分の1が軽減されます(老齢福祉年金受給者は2分の1)。
注意:施設入所されている方の食費・居住費の軽減は、負担限度額確認証(青色の証書)が交付されている方のみ受けられます。
申請方法
- 市役所1階・保険課介護保険係または、支所1階・市民サービス課市民サービス係にある申請書に必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて手続きしてください。
- 申請書は月末までに提出してください。
- 現在、確認証を交付されている方も、毎年7月ころに更新の手続きが必要です。
提出書類
- 申請書(様式第2号、様式第3号、同意書)
- 前年中の収入のわかる資料(源泉徴収票、年金支払通知書、所得証明書、各種保険支払通知書など)
- 預金通帳(前年1年間分と最終残高のわかる部分)や株、債権等の貯蓄額がわかるもの
- 医療保険被保険者証
申請書
社会福祉法人等利用者負担軽減対象確認申請書(様式第2号) (Wordファイル: 40.0KB)
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更新日:2021年05月31日