福祉用具の貸与(レンタル)
福祉用具の貸与(レンタル)についてご案内します。
福祉用具の貸与(レンタル)は、ケアプランにもとづいて、県で指定された事業所で貸与を受けることになります。ケアマネジャー及び福祉用具専門相談員に相談しましょう。
福祉用具貸与の種類
- 福祉用具貸与の対象となる種類は、次のとおりです。
- なお、車いすや特殊寝台(ベッド)等、1番から6番および11番から12番のものは、要支援1,2及び要介護1の方は、原則、貸与の対象外となります。13番の自動排泄処理装置については、要支援1,2及び要介護1~3の方は対象外です。
貸与品一覧
- 車いす
- 車いす付属品
- 特殊寝台(ベッド)
- 特殊寝台付属品
- 床ずれ防止用具
- 体位変換器
- 手すり
- スロープ
- 歩行器
- 歩行補助つえ
- 認知症老人徘徊感知機器
- 移動用リフト
- 自動排泄処理装置
福祉用貸与にあたっての注意事項
- 福祉用具を利用しなくなった場合は、返却しましょう。
- 介護保険施設や病院へ入院(入所)中は、介護保険の保険給付が適用されませんのでご注意ください。
福祉用具貸与の例外給付について
- 要支援1,2及び要介護1の方は、車いすや特殊寝台(ベッド)などの介護保険給付が原則適用されません。(自動排泄処理装置の場合は要支援1,2及び要介護1~3の方は原則適用されません。)
- ただし、認定調査内容や主治医及びケアマネジャーが一定の基準に従って認める場合は、届け出がある場合に限り、例外的に認められる場合があります。
- 詳しくはケアマネジャーにご相談ください。
この記事に関するお問い合わせ先
保険課介護認定係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2021年05月31日