福祉用具の貸与(レンタル)

更新日:2021年05月31日

福祉用具の貸与(レンタル)についてご案内します。

福祉用具の貸与(レンタル)は、ケアプランにもとづいて、県で指定された事業所で貸与を受けることになります。ケアマネジャー及び福祉用具専門相談員に相談しましょう。

福祉用具貸与の種類 

  • 福祉用具貸与の対象となる種類は、次のとおりです。
  • なお、車いすや特殊寝台(ベッド)等、1番から6番および11番から12番のものは、要支援1,2及び要介護1の方は、原則、貸与の対象外となります。13番の自動排泄処理装置については、要支援1,2及び要介護1~3の方は対象外です。

貸与品一覧

  1. 車いす
  2. 車いす付属品
  3. 特殊寝台(ベッド)
  4. 特殊寝台付属品
  5. 床ずれ防止用具
  6. 体位変換器
  7. 手すり
  8. スロープ
  9. 歩行器
  10. 歩行補助つえ
  11. 認知症老人徘徊感知機器
  12. 移動用リフト
  13. 自動排泄処理装置

福祉用貸与にあたっての注意事項 

  1. 福祉用具を利用しなくなった場合は、返却しましょう。
  2. 介護保険施設や病院へ入院(入所)中は、介護保険の保険給付が適用されませんのでご注意ください。

福祉用具貸与の例外給付について 

  • 要支援1,2及び要介護1の方は、車いすや特殊寝台(ベッド)などの介護保険給付が原則適用されません。(自動排泄処理装置の場合は要支援1,2及び要介護1~3の方は原則適用されません。)
  • ただし、認定調査内容や主治医及びケアマネジャーが一定の基準に従って認める場合は、届け出がある場合に限り、例外的に認められる場合があります。
  • 詳しくはケアマネジャーにご相談ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護認定係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp

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