高額介護(介護予防)サービス費の支給
高額介護(介護予防)サービス費の支給についてご案内します。
- 高額介護(介護予防)サービス費の支給は、1か月に支払った利用者負担額が、一定の上限額を超えたときに、その差額分が申請により支給されます。
- 該当になる方は、サービスを利用した月の翌々月に市から申請書を送付します。
- 申請書が届いた場合は、住所、氏名、口座番号などを記入の上、提出をお願いします。
利用者負担額の上限額
- 利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。
- 同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合、利用者負担額を合計した金額が、上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費の支給の対象となります。
利用者負担段階 | 上限額 |
---|---|
1.生活保護受給者 | 15,000円(個人) |
2.住民税非課税世帯
|
24,600円(世帯) 15,000円(個人) |
3.住民税非課税世帯
|
24,600円(世帯) |
4.住民税課税世帯
|
44,400円(世帯) |
5.住民税課税世帯
|
93,000円(世帯) |
6.住民税課税世帯
|
140,100円(世帯) |
次のものは、高額介護サービス費の対象として算定されません
- 住宅改修費及び福祉用具購入費の利用者負担分
- 食費・居住費やその他日常生活費にかかった費用
- 介護保険外の自己負担分
申請書の提出先
袋井市役所
保険課介護保険係(電話:0538−44−3152)
浅羽支所
市民サービス課市民サービス係(電話:0538−23−9211)
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)
-
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更新日:2021年08月03日