高額介護(介護予防)サービス費の支給

更新日:2021年08月03日

高額介護(介護予防)サービス費の支給についてご案内します。
  • 高額介護(介護予防)サービス費の支給は、1か月に支払った利用者負担額が、一定の上限額を超えたときに、その差額分が申請により支給されます。
  • 該当になる方は、サービスを利用した月の翌々月に市から申請書を送付します。
  • 申請書が届いた場合は、住所、氏名、口座番号などを記入の上、提出をお願いします。

利用者負担額の上限額

  • 利用者負担上限額は、所得区分に応じて、世帯単位および個人単位で設定されています。
  • 同一世帯に複数のサービス利用者がいる場合、利用者負担額を合計した金額が、上限額を超えたときは、高額介護(介護予防)サービス費の支給の対象となります。
利用者負担額の上限額
利用者負担段階 上限額
1.生活保護受給者 15,000円(個人)
2.住民税非課税世帯
  • 老齢福祉年金受給者
  • 課税年金収入額とその他の合計所得金額の合計が80万円以下の方

24,600円(世帯)

15,000円(個人)

3.住民税非課税世帯
  • 1.2.以外の方
24,600円(世帯)
4.住民税課税世帯
  • 課税所得380万円(年収約770万円)未満の方
44,400円(世帯)
5.住民税課税世帯
  • 課税所得380万円(年収約770万円)~ 課税所得690万円(年収約1,160万円)未満の方
93,000円(世帯)

6.住民税課税世帯

  • 課税所得690万円(年収約1,160万円)以上の方
140,100円(世帯)

 

次のものは、高額介護サービス費の対象として算定されません

  • 住宅改修費及び福祉用具購入費の利用者負担分
  • 食費・居住費やその他日常生活費にかかった費用
  • 介護保険外の自己負担分

申請書の提出先

袋井市役所

保険課介護保険係(電話:0538−44−3152)

浅羽支所

市民サービス課市民サービス係(電話:0538−23−9211)

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護保険係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3152
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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