介護保険申請から利用まで

更新日:2024年04月01日

申請から利用までについて、ご案内します。

介護サービスを利用するには、事前に介護認定の手続をしてください。

要介護認定の申請

申請場所

  • 袋井市役所…保険課介護認定係(電話:0538−44−3147)
  • 浅羽支所…市民サービス課市民サービス係(電話:0538−23−9211)
  • 袋井市総合健康センター…健康長寿課地域包括ケア推進係(電話:0538−84−7534)

※郵送の場合は下記1~3の書類を同封の上、袋井市役所保険課介護認定係(〒437-8666袋井市新屋一丁目1番地の1)宛にお送りください。

持ち物

  1. 介護保険新規・更新申請書又は区分変更申請書
  2. 調査日程について
  3. 65歳以上の方…介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)
    40〜64歳の方…医療保険の加入状況が確認できるもの

申請書は下記よりダウンロードできます。

要介護・要支援認定の流れ

  1. 市役所、支所または総合健康センターで認定の申請をしていただきます。
  2. 主治医に「主治医意見書」の作成をお願いをしていただきます。
  3. 申請時にお約束した日時に認定調査員がご自宅又は施設等へ調査に伺います。
  4. 主治医意見書と認定調査資料が整った段階で、介護認定審査会において審査が行われます。
  • 審査結果により、非該当又は要支援1、2若しくは、要介護1~5までの認定を行い、結果をご本人あてに通知します。
  • 申請から認定決定されるまで、1か月程度かかりますので、ご了承ください。

受けられるサービス

要支援1、2の認定を受けた方

  • 介護保険の介護予防サービス(予防給付)の対象者となり、介護保険のサービスによって、生活機能が改善する可能性が高い方です。
  • 介護予防サービス(予防給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを受けることができます。
  • 介護予防サービス(予防給付)サービスを受ける場合は、お住まいの地区の「地域包括支援センター」に、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

地域包括支援センターでは、次のことを行います。

  1. センター職員によるアセスメント…利用者や家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  2. サービス担当者との話し合い…目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者、家族とサービス担当者を含めて検討します。
  3. 介護予防ケアプランの作成…目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。

要介護1〜5の認定を受けた方

  • 介護給付の介護サービス(介護給付)の対象者で、介護保険のサービスによって生活機能の維持、改善を図ることが適切な方です。
  • 要介護認定1〜5の認定を受けた方は、介護サービス(介護給付)として在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスを受けることができます。
  • サービスを受ける場合は、居宅介護支援事業所や施設等の「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

介護支援専門員は、次のことを行います。

  1. アセスメント…利用者の心身や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  2. サービス担当者との話し合い…利用者の力を引き出せるようなサービスを利用者、家族とサービス担当者を含めて検討します。
  3. ケアプランの作成…利用するサービスの種類や回数を決定します。

非該当の認定を受けた方

  • 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い方です。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)への利用をご案内いたします。
    詳しくは「介護予防・日常生活支援総合事業」のページをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護認定係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3147
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp

みなさまのご意見をお聞かせください(保険課)

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。