介護保険申請から利用まで

更新日:2024年04月01日

申請から利用までについて、ご案内します。

介護サービスを利用するには、事前に介護認定の手続をしてください。

要介護認定の申請

申請場所

  • 袋井市役所…保険課介護認定係(電話:0538−44−3147)
  • 浅羽支所…市民サービス課市民サービス係(電話:0538−23−9211)
  • 袋井市総合健康センター…健康長寿課地域包括ケア推進係(電話:0538−84−7534)

持ち物

  1. 介護保険要介護認定・要支援認定申請書
  2. 調査日程について
  3. 65歳以上の方…介護保険被保険者証(ピンク色の保険証)、40〜64歳の方…健康保険証

申請書は下記よりダウンロードできます。

介護認定の流れ

  1. 市役所、支所または総合健康センターで介護認定の申請手続をします。
  2. 主治医に「主治医意見書」の作成をお願いをします。
  3. 認定調査員がご自宅又は施設等に調査に伺います。
  4. 主治医意見書と認定調査資料がそろった段階で、介護認定審査会において審査が行われます。
  • 審査結果により、非該当又は要支援1、2若しくは、要介護1~5までの認定を行い、結果をご本人あてに通知します。
  • 申請から認定決定されるまで、1か月程度かかりますので、ご了承ください。

受けられるサービス

要支援1、2の認定を受けた方

  • 介護保険の介護予防サービス(予防給付)の対象者で、要介護状態が軽く、生活機能が改善する可能性が高い方です。
  • 要支援1、2の認定を受けた方は、介護予防サービス(予防給付)として、在宅サービスや地域密着型サービスを受けることができます。
  • サービスを受ける場合は、お住まいの地区の「地域包括支援センター」に、介護予防サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

地域包括支援センターでは、次のことを行います。

  1. センター職員によるアセスメント…利用者や家族との話し合いにより、利用者の心身の状態や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  2. サービス担当者との話し合い…目標を設定して、それを達成するための支援メニューを、利用者、家族とサービス担当者を含めて検討します。
  3. 介護予防ケアプランの作成…目標を達成するためのサービスの種類や回数を決定します。

一定期間ごとに効果を評価し、ケアプランを見直します。

要介護1〜5の認定を受けた方

  • 介護給付の介護サービス(介護給付)の対象者で、介護保険のサービスによって生活機能の維持、改善を図ることが適切な方です。
  • 要介護認定1〜5の認定を受けた方は、介護サービス(介護給付)として在宅サービスや地域密着型サービス、施設サービスを受けることができます。
  • サービスを受ける場合は、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」に、介護サービス計画(ケアプラン)の作成を依頼してください。

介護支援専門員は、次のことを行います。

  1. アセスメント…利用者の心身や環境、生活歴などを把握し、課題を分析します。
  2. サービス担当者との話し合い…利用者の力を引き出せるようなサービスを利用者、家族とサービス担当者を含めて検討します。
  3. ケアプランの作成…利用するサービスの種類や回数を決定します。

一定期間ごとに要介護認定を更新します。

非該当の認定を受けた方

  • 介護保険の対象者にはなりませんが、生活機能が低下している虚弱高齢者など、将来的にその危険性が高い方です。
  • 介護予防・日常生活支援総合事業(地域支援事業)への利用をご案内いたします。

この記事に関するお問い合わせ先

保険課介護保険係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
電話:0538-44-3152
メールアドレス:hoken@city.fukuroi.shizuoka.jp
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