介護保険被保険者証の交付
被保険者証の交付について、ご案内します。
被保険者証の交付
被保険者証は、第1号被保険者の方全員に交付します。 65歳の誕生日を迎えられる方は、誕生月に郵送をいたします。 第2号被保険者には介護が必要であると袋井市から認定された人に交付します。 被保険者証には、氏名、年齢、住所が記載されています。 認定を受けた方の被保険者証には、要介護度やサービスを受けることのできる範囲、有効期間など、サービスを受けるために必要な事項が記載されています。 介護サービスを受けるときは、必ず、被保険者証を事業者又は施設の窓口に提出してください。
記載事項の変更
被保険者証の記載事項に変更があったときは、14日以内に被保険者証を添えて、届け出をしてください。 死亡や転出などで資格がなくなったときは速やかに被保険者証を袋井市にお返しください。 万一、被保険者証を紛失や破損した場合には、再交付を申請できます。
被保険者証の再交付
再交付の申請は、マイナンバーカード、運転免許証など身分証明になるものを持って、市役所1階・市民課介護保険係または、支所1階・市民サービス課市民サービス係までお越しください。
この記事に関するお問い合わせ先
- みなさまのご意見をお聞かせください
-
返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。
更新日:2021年05月31日