不育症治療費助成
流産、死産、新生児死亡などを2回以上繰り返して結果的に子どもを持てない場合、「不育症」と呼んでいます。
習慣(あるいは反復)流産とほぼ同意語ですが、これらには妊娠22週以降の死産や生後1週間以内の新生児死亡は含まれません。
「不育症」は、より広い意味で用いられています。
※不妊治療費等助成制度については、次のリンクからご確認ください。
対象者
次のいずれにも該当する方
- 法律婚又は事実婚関係の男女の夫婦
- 医療機関において不育症と診断され、不育症治療を行っている夫婦
- 夫婦どちらか一方が袋井市に住所がある者(申請時及び請求日)
- 治療開始日に妻の年齢が43歳未満であること
- 夫婦ともに健康保険に加入していること
- 当該治療費に対する補助を他の地方公共団体から受けていないこと
- 夫婦及び夫婦と生計を一にする世帯の人が、市税を滞納していないこと
対象となる治療内容
医療保険が適応されずに実施された次に記載のある検査及び治療が対象です。
- 抗リン脂質抗体検査(1次スクリーニング)
- 夫婦染色体検査
- 抗リン脂質抗体検査(選択的検査)
- 血栓症素因スクリーニング検査(凝固因子検査)
- 絨毛染色体検査
- 低用量アスピリン療法
- ヘパリン療法(ヘパリン在宅自己注射療法を含む)
給付の内容
助成金額
- 助成金額:治療費の7割の額 (上限額:夫婦1組につき241,500円)
注意:他の地方公共団体などから助成を受けている場合、治療費からその額を差し引いて助成します。
助成期間
最長連続する24月(次の1又は2の場合は、それに準ずる。)
- やむを得ず治療を中断した場合、助成のなかった残りの月数延長できる
- 過去に助成を受けた(助成上限額に達していない)夫婦が子どもを得て、更に次の子どもを得るために治療した場合は、助成開始月から2年(24月)間まで受けることができる
申請に必要な書類
- 不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号)
- 不育症治療受診等証明書(様式第2号)
- 夫婦の戸籍謄本(発行日から3か月以内のもの)
[外国籍の方]:公の機関が発行した婚姻(法律婚)又は独身(事実婚)関係がわかる書類、在留カード
- 夫と妻の所得(課税)証明書(次の1又は2に該当する方のみ)
- 1月〜5月に申請する場合:前年の1月1日に袋井市に住民登録のなかった方
- 6月〜12月に申請する場合:その年の1月1日に袋井市に住民登録のなかった方
- 夫と妻の健康保険証(被保険者証)
- 領収書の原本(原本は申請後に返却)
- 請求書(様式第5号)
- 振り込み先が確認できる預金通帳等(申請者名義のもの) ※ 以下は該当する場合必要となります。 ※ 以下は該当する場合必要となります。
- 【県内他市町で助成を受けた場合】:補助金交付決定通知書等(助成額を確認できる書類)
- 【夫又は妻が袋井市民でない場合】:袋井市民でない方の住民票
- 【事実婚の場合】:事実婚関係にある申立書及び認知意向確認書(様式第3号)
申請期限
治療終了日から90日以内に、申請してください。
ただし、令和4年4月から12月までの間に終了した治療については、令和5年3月末日を申請期限とします。
申請先
袋井保健センター
住所:袋井市久能2515-1 はーとふるプラザ袋井
(袋井市総合健康センター 2階)
浅羽保健センター
住所:袋井市浅名1028
申請書等の様式
次の申請書類を記入し、持参してください。
PDFファイル
記入例
(記入例)不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号) (PDFファイル: 129.2KB)
(記入例)請求書(様式第5号) (PDFファイル: 103.3KB)
袋井市で行っている不妊治療等の助成事業
関連リンク
相談機関の紹介
静岡県で実施している相談センターの概要をご覧になれます(外部サイトに移行します)。
この記事に関するお問い合わせ先
保健予防課保健予防係
〒437-0061
静岡県袋井市久能2515-1
はーとふるプラザ袋井(市総合健康センター)
電話:0538-42-7410
メールアドレス:yobou@city.fukuroi.shizuoka.jp
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更新日:2023年04月01日