重度障害者(児)医療費助成

更新日:2024年02月13日

重度障害者(児)医療費助成についてご案内します。

重度障害者(児)医療費助成は、心身に重度の障がいを持つ方が病院などで受診した場合、保険診療にかかった医療費の自己負担金の一部について、助成する制度です。

なお、他の公費負担や高額療養費、健康保険組合の付加給付分は助成金額から控除されます。

対象者

  1. 身体障害者手帳の障害個別等級が1級・2級・内部障害(心臓・じん臓・呼吸器・ぼうこう・直腸、小腸、免疫、肝臓)3級をお持ちの方
  2. 療育手帳Aをお持ちの方
  3. 特別児童扶養手当1級の支給対象児童
  4. 精神障害者保健福祉手帳1級をお持ちの方

ただし、本人・配偶者または扶養義務者の前年の所得が一定以上の場合、1年間(10月から翌年9月まで)助成を受けることができません。

助成金額

  • 保険診療にかかる医療費を助成します。ただし、1つの医療機関につき1ヶ月500円が自己負担分として助成金額から差し引かれます。
  • 内部障害3級の方は、その障がいに係る医療費のみが助成の対象です。
  • 65歳以上で、はじめて手帳を取得した方は、原則、通院に係る医療費のみが助成の対象です。

助成の受け方

重度障害者(児)医療費助成受給者証(黄色)を、病院や薬局にかかる時に提示してください。 診療を受けた月の約4か月後に登録した指定の口座に助成金が振り込まれます。

助成金の支給日は毎月10日です。

ただし、支給日が土・日・祝日の場合は繰り上げて支給されます。

窓口での申請が必要な場合

次の場合は印鑑と領収書を御持参のうえ、窓口までお越しください。

  1. 医療機関等の受診の際、受給者証を提示しなかった場合
  2. 県外の医療機関・薬局等を受診した場合
  3. 子ども医療費助成制度において1ヵ月に同じ医療機関に2回以上受診した場合
  4. 保険給付の対象となる補装具を作った場合
  5. 保険給付の対象となるマッサージ、はり灸師の施術を受けたとき

所得制限について

本人、配偶者、扶養義務者のうち、前年度所得が次の限度額以上の方がいる場合、1年間(10月から翌年9月まで)は助成を受けることができません。毎年8月に全受給者を対象に更新手続きがあります。

扶養親族の数・本人及び配偶者、扶養義務者の所得制限
扶養親族の数 本人 配偶者、扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
1人増ごとに 380,000円加算 213,000円加算

申請窓口

  • しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階)
  • 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
みなさまのご意見をお聞かせください

返信を希望される方は、住所・氏名・連絡先(電話番号・Eメールアドレス)を記載して下さい。

このページの情報は役に立ちましたか?
このページの情報は見つけやすかったですか?
このページに関してのご意見がありましたらご記入ください。