障害児福祉手当
障害児福祉手当についてご案内します。
対象
障害児福祉手当は、20歳未満の方で、心身に重度の障害があるため、常に介護を必要とする方に支給されます。 ただし、福祉施設に入所している方は、この手当の対象になりません。また、本人又は扶養義務者の所得によって制限があります。
支給額
月額…15,690 円(令和6年4月1日現在)
お問い合わせ先
- しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階、電話:0538-44−3114)
- 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階、電話:0538-23−9213)
この記事に関するお問い合わせ先
しあわせ推進課障がい者福祉係
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
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更新日:2024年04月01日