障がいを理由とする差別の解消の推進に関する袋井市職員対応要領

更新日:2021年05月31日

 障害者差別解消法第10条第1項の規定に基づき、袋井市は事務事業や業務の実施にあたり、障がいを理由とする差別を禁じ、全職員が共通認識のもと、障がいのある人への理解を深めていくため、職員対応要領を定めました。

本市における法施行に伴う取組

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〒437-8666
静岡県袋井市新屋1-1-1
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