軽度・中等度難聴児補聴器購入助成事業

更新日:2021年05月31日

身体障害者手帳の交付対象とならない児童の補聴器購入費に対して助成が受けられます

 18歳未満で、身体障害者手帳の交付対象とならない軽度・中等度難聴児の言語の習得、教育等における健全な発達を支援するため、補聴器の購入費用の一部を助成します。

申請前に購入した補聴器については助成の対象となりません。

対象児童

以下のすべての条件に該当する18歳未満の児童

  1. 両耳の聴力レベルが30デシベル以上で身体障害者手帳の交付の対象とならない児童
  2. 補聴器の装用により言語習得等の一定の効果ができると判断された児童
  3. 同一世帯に前年度の市民税所得割課税額が46万円以上の者がいない児童
  4. 労働者災害補償保険法その他の規定に基づき、補聴器購入費等の助成を受けていない児童

助成額

 購入費用の3分の2(ただし上限あり)

申請に必要なもの

  1. 精密聴力検査機関で作成された意見書(市所定の様式があります)
  2. 見積書(意見書に基づき補聴器業者が作成したもの)
  3. 認め印

精密聴力検査機関

  • 浜松医科大学医学部付属病院(耳鼻咽喉科)
  • 聖隷浜松病院(耳鼻咽喉科)
  • 静岡県立総合病院(静岡県乳幼児聴覚支援センター耳鼻咽喉科)
  • 沼津市立病院(耳鼻咽喉科)

申請窓口

しあわせ推進課障がい者福祉係(袋井市役所1階) 市民サービス課市民サービス係(浅羽支所1階)

この記事に関するお問い合わせ先

しあわせ推進課障がい者福祉係

〒437-8666
静岡県袋井市新屋一丁目1番地の1
電話:0538-44-3114
ファクス:0538-43-6285
メールアドレス:shiawase@city.fukuroi.shizuoka.jp
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